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(試用期間中の退職斡旋で条件として、)特別加算金に所得税は課税されるのですか?課税されるとしたら何パーセントですか?私は…

(試用期間中の退職斡旋で条件として、)特別加算金に所得税は課税されるのですか?課税されるとしたら何パーセントですか?私は40万の特別加算金を提示されました。教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    一般論として回答します。 <その特別加算金というのが退職金に該当する場合> 所得税では、退職に起因して支払いを受ける給与については 退職所得というカテゴリーに分類され、他のお給料等とは区分して計算されます。 この退職に起因して支払いを受ける給与は所得税では「退職手当等」といいます。 退職手当等は、その年1年間の退職手当等の合計額から、 勤務年数1年間(1年未満は1年とする。)につき40万円の「退職所得控除額」という概算経費みたいなものを差し引いて、 さらにその残額に2分の1をした金額に対して税金を課せられます。 お話によれば、1年未満の勤務であっても1年間分である40万円の退職所得控除を受けられるため、40万円であれば税金を課されないと考えます。 ただし、 あなたが、「退職所得等の受給に関する申告書」 をご提出していない場合には、40万円×20%の税金が会社から天引きされることになります。 ここで徴収された税金は、来年1月以後にご自身のご住所地の税務署に確定申告を行い、 そちらで税金を返してもらってください。 ※事業者は、法律で所得税を徴収する義務がありますのでしかたありません。 その会社からの最後の給与の明細に源泉徴収票が添付されてくると思うので、解らないことがあればまたそれをもって質問してみてください。 また、この回答は参考程度に考え、源泉徴収票をいただかれた後、税務署等にお問い合わせくださいね。

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