解決済み
従業員が故意に会社へ損害を与えた可能性があり、また犯罪に加担し、不正に保険金を受け取った可能性があるので、給与の支払いを減額、または止めたいのですが、それは違法でしょうか?給料日は本日です。私は工事業を営む事業者ですが、先日、社員の兄弟の工事を請け負いました。私は直接現場の工事はしておりませんが、社員に現場監督をさせていました、しかしその社員が本来しない作業をしてしまい、水漏れにより兄弟から損害を請求されました。その損害金じたいは保険でおりましたが、保険会社は1500万円を支払ったそうです。その後、兄弟が度々会社に口をだしてくるようになり、精神的にも参っており、何故そのような事になったのかも未だに(1ヶ月近く)従業員と話ができていない状態です。 そして従業員は自主退職するといってきました。正直私も辞めてほしいので自主退職事態は受け入れるつもりですが、その話が解決するまで今月分の給与を支払いたくありません。場合によっては損害賠償を請求したいぐらいですし、状況によっては保険会社に再調査を依頼し、刑事告訴も考えております。 しかし給与の支払いは本日ですが、従業員の職務怠慢及び犯罪を犯している可能性がある者に対しても約束どおり、給料日には給料を支払わなければならないのでしょうか?
1,207閲覧
他の回答者が言うように 基本的には労働基準法24条に基づき 別のものと考えて 支払う必要があります。 ただし、もともと 賃金全額支払は労働者の保護という趣旨での条文となります。 残された時間は短いですが、すぐに強制執行が行われるということでもありません 会社側が、給与遅延・給与未払いの違法状態になるという覚悟があれば 支払いを保留して、訴訟を行う準備をすることです。 裁判所は、法規を現状に即して解釈する権限があり 自分が知りうる限りの過去の和解、訴訟の状況では 賠償額との相殺を認めています。 本当に、損害賠償と相殺を行いたいのであれば 訴訟を起こさないと、相手の司法的な権利に対抗は絶対に出来ません。 (相手が泣き寝入りするつもりであれば別ですが) あとは、早急に 弁護士と相談して進めましょう。 法律通りに硬く対応するのであれば支払うべきなのは違いありませんが 法律違反をして時間を稼いで対応する方法もとることが出来るということです あとは 弁護士と相談の上 自己責任で対応する覚悟が要ります (どうせ相手も 簡易裁判所 支払督促や 小額訴訟を行うにしても 2週間程度の時間は最低かかりますし、交渉に応じるだけでもさらに数日時間を稼げます)
給料の全額支払い、賃金債権は相殺が原則できない ことなどは他の方も書かれているとおりできません。 その他に「故意に会社へ損害を与えた可能性」では 裁判をしても勝てないと思います。 「可能性」を「確定」させることが必要となります。 書かれた内容ですと、給料の支払いをしなければ、 逆に訴えられてほぼ確実に負けると思いますよ。
賃金はその全額を、決められた支給日までに支払ってください。 さもなくば貴方が犯罪を犯してしまうことになります。 賃金は全額を支払え。これは明確な法的義務です。労基法24条。 貴方が有する(と思われる)損害賠償債権と賃金債務を一方的に相殺することはできません。 賃金は一旦その全額を支払い、貴方が有すると思われる債権があるならばそれはそれで請求してください。 もっとも、同条は真なる自由意思に立脚した相殺合意までをも禁ずる趣旨ではありません。
< 質問に関する求人 >
保険会社(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る