解決済み
工場内ヘルメット着用について。現在勤めている会社(製造業)でヘルメットのことでもめています。 内容は会社には就業時間内の休憩時間はなくお昼の12時~12時45分までの45分しかありません。 だからと言って就業時間内は絶対休憩してはいけないという規則もありません。 工場内に休憩するところを設けているんですがやはり就業時間内でも工場内で休憩する時はヘルメットは絶対着用なんでしょうか?? 休憩する場所の上にクレーンは走っていません。 もちろんレールもありません。 しかし現在レールがないところでも工場内だからと一点張りで話しになりません。 これ!という情報をお持ちの方がいましたら是非意見をお聞かせください。
補足なんですが工場内でもヘルメットを被らなくてよいという特例を作っています。 今回の問題は議題にはなりましたがいつの間にか委員長の勝手な判断で決定しました。 ちなみに安全衛生員は全部で10人ほどいますが誰も一任はしていません。
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それは ヘルメット着用が その場所(工場)でのドレスコードだからです。 勤務先では さらに ・保護めがね ・安全反射ベスト ・安全靴 が お客様であろうが 社長であろうが 事務棟の事務員が 書類を届けるだけであろうが 1歩でも指定エリアにはいるなら 着用義務です。 ドレスコード違反をするということは それだけで 気持ちが緩むからです 着用すること自体に気持ちを引き締めるという効果も有ることから たとえ 年間50億の発注者 お客様の社長であろうが 着用していただいています。 逆に 質問のような主張される従業員が発覚というだけでも その人事ラインの部長まで、懲戒処分が出されるでしょうね 安全に対する心構え教育かなぅっていないとして・・・ 正社員を除いて 取引業者よりも 逆にお客様のほうがきちんと守られますよ まあ 取引業者でいい加減なことをやられた日には その会社の社長呼び出しの上 発注停止処分です。 安全な作業が出来ない 心構えが出来ない会社には 仕事を発注しないというのが 製造業の発注先では 現在常識だからです。 +++++ 補足から 安全衛生委員会は 労働者の立場から 安全に対して 会社側の取り組みを促す機関です。 ・工場内でもヘルメットを被らなくてよいという特例を作っています。 が 安全衛生委員会から特例答申であるならば 安全に対する規定を緩める 行為ですので、会社側は従う必要はありません 安全衛生委員会は労働者の立場から 労使が一体となり 安全対策を会社(経営側)に上げるための 機関ですので、安全対策の立場から勧告に従わないのは会社の責任ですが 逆に 安全基準を緩める答申を出して会社がこたえ 事故が起これば それも会社側の責任になりますので 安全衛生委員会の 少数意見としてでも そうした着用義務の意見があれば 会社側が判断することになります ++++ あとは 法的な義務という話がありますが 工場であれば 会社側は施設管理権限を 経営3権利で保有している為 施設内でのドレスコードについては 合理的な理由があれば 会社の一存で変更が出来ます。 つまり 施設管理権限に基づく指定ですので 施設内にいるのであれば 休憩中であろうとも法的な拘束力があります 他の方の作業指示中のみというのは 雇用契約に基づく 指揮命令権利で発令された業務命令という解釈ですが 施設内であれば、施設管理権に基づく入室禁止処置を取れますので 違反したのであれば、業務命令違反ではなくて就業規則 (会社が危険と認めた場所には 指定した方法での立ち入りという規定があるはずです) に抵触しますので 懲戒処分対象となりえます
なるほど:3
補足を見て追記 安全衛生委員会を開催されているのですね。 実を言うと安全衛生委員会は諮問機関であって決定機関ではありません。 また、通常メンバーの半数以上は労働者で構成されます。 委員長の勝手な判断で決定することは出来ませんが、事業者に上申して事業者が決定したということです。 飛来落下事故にかかわらず工場内での労災事故の発生頻度や個々の安全意識の程度で判断されたらいいのではないかと思います。 ---------------------------------------------------------------------- 建設業でも完成間近の建物の内部で被る必要があるか無いかで議論になることがあります。 特に仕上げ段階の住宅(マンションなど)だとヘルメットが仕上げ面(壁のクロスや天井など)に当たって傷つける事もあり問題になるのです。 建設業で使うヘルメットは飛来落下だけでなく墜落転落対応の物が必要となるので更にややこしくなります。 私が担当していた頃は 部屋内の場合で床材が張られる前 ①脚立等低層足場を使用する時は必ず被る ②足場を使用しない場合は被らなくてよい ③部屋の外へ出るときは必ず被る しかし、中々徹底は難しく、ヘルメットを被らず脚立を使用したり部屋の外へ出たり・・・ 質問者様の工場では高所に上がることがなく飛来落下のみの保護具としてヘルメットの着用を義務付けているのであれば休憩場所での不着用はかまわないのではないかと思います。 法的には事業主が指示した場合は労働者は従う義務がありますがそれは作業中(特に当該作業中)に限ってのことです。
なるほど:3
絶対着用です。 単純に言えば、外部の人間でもそこに入るということ=着用、、ということなのです。 時間は関係ない。労働時間というより、労働現場の規則ですから、、。 変な話、工場の壁が崩れるとか屋根が落ちる、、というときに、もし誰か死んでしまったり怪我した場合に、ヘルメットがあれば、、という状態になったら責任取らされるのは会社側なのです。 その工事そのものだけに適用される義務ではなく、その地域や場所に適用される。 もっと言うなら、そこでかぶってないと、ナアナアでかぶらなかったり、早めに脱いでしまったりする人も出てきてしまうでしょう? だから、その現場内の全ての責任は会社側にある、、という区切りでやってるのです。 逆に言えば、区外に出れば脱いでも問題ない。 これは法律で決まってる事なので、交渉の余地は政治家にでもいうしかないです。
労働安全衛生法より、 第4条 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
なるほど:2
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