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不当解雇の、損害賠償、慰謝料の請求書を作りたいです! どなたか手を貸してください!

不当解雇の、損害賠償、慰謝料の請求書を作りたいです! どなたか手を貸してください!予告なく解雇を受け、 先日内容証明で解雇予告手当と未払賃金の請求をしました。 社長から長い長い電話があり、 「解雇はなかった」 「新しい従業員と話合いに来てくれ」 「俺は悪くない」とごねられました。 (会社理由による解雇と書かれた退職証明書は、既に取得済み) 内容証明に書いた振込期日は今週の金曜日なので、 それまでは待ちですが、受取り後には、 損害賠償、慰謝料を請求しようと思っています。 その請求書を作成するに当たり、 例文や書式、計算方法を探しているのですが、全く見つかりません。 解雇予告手当、未払賃金の請求書は、すぐに何種も見つかり、 真似て作ることができたんですが・・・。 請求書をまた内容証明で送り、 断られたら労働局に斡旋申請をする方向です。 どなたかいい例文を知っていれば教えてください!! ご自身に案があれば、それも歓迎します!!

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    解雇予告手当と未払い賃金の支払いを拒否された場合は、まず、労働基準監督署に申告します。行政指導があって従わない場合は通常60万円以内ですので簡易裁判所に少額訴訟を提訴しましょう。訴状は簡易書式があって書き方は書記官が指導してくれます。1日の審理期日で判決まで出ます。この判決文には執行力があるのでメイン・パンクの口座か、主要取引先への売掛金を差し押さえします。借入金の期限の利益の喪失や取引停止が怖いので急いで支払ってくるはずです。 不当解雇に対しては、労働契約上の権利を有する地位の確認と、復職までの通常の賃金の支払いを請求するのが通常の方法です。金銭和解は会社側から言いださせましょう。相手がごねて、解雇無効との決定になればその間のペイパックをもらって、14日後の自己都合退職が可能です。 【あっせんを求める内容】 1. A社はyoiko_dxを労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。 2. A社はyoiko_dxに平成○○年○○月○○日より、毎月○○日限り通常の賃金に相当する金○○○○○○円を支払え。

  • >損害賠償、慰謝料を請求しようと思っています 損害賠償請求は、その損害が何に起因したのかを明確にして、 損害に対して金銭的に換算するものですので、物品の破損の様な簡単に金銭に換算できるものでない場合は算定根拠はあってないようなものです。 たとえば、解雇予告手当や未払い賃金の請求をした費用並びに労力分の請求をしたいと思った場合。 請求にかかった費用は、内容証明郵便代金と細かく言えば使用した便せんやインク等の諸費用を足したもので明確になりますが、労力に関しては、請求にかかった質問者様の労力分になります。 この労力部分をどのように計算するかは決まったものがないので、 質問者様が今までもらっていた給料で時間単価を割り出して、かかった時間に乗じて金額確定をする等です。 今現在就職しているのなら、今の給料から時間単価を割り出してもかまいませんし、ちょっと低いなと思えば、上乗せしてもかまいません、独自の算定方法で労力の費用確定をしてもかまいません(独自の場合はその独自に計算した根拠も必要)。 慰謝料は、今回のことでどのくらい精神的な損害を被ったかにより算出します。 ただし、第三者などから酷い仕打ちをうけ悔しい思いをしただけの場合、 慰謝料を請求して、相手が承諾して支払ってくれれば問題ないのですが、 裁判となると、そのような理由だけでは慰謝料を請求を認めてはもらえない可能性があります。 場合によっては不受理となり、裁判すら起こせない可能性があります(基本的に民事は調停からになります)。

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  • 損害賠償や慰謝料は、ケースバイケースなので、何かの文例に当てはめるというのは、むずかしいと思います。 それより、貴方は解雇の不当性をどこに求めているのですか? 解雇予告手当も支払われない、手続きが不当である、ということを争点にする人は、基本的に解雇理由については争わないものですよ。 この場合、未払い賃金を含め、解雇予告手当が支払われることになったら、解雇は無事に成立。 その後に、「損害賠償をしろ」と訴えることは、「解雇がなかったなら自分が得られるものについて、賠償しろ」ということで、これはまず「この解雇は不当なもので無効である」という訴えがセットです。 「無効なのに強行されたから損害が生じた」ということなんですから。 一方では「解雇なんだから、解雇予告手当を寄越せ」と言い、 他方では「解雇なんて認めないから、地位保全しろ」と言う。 そんな矛盾、両方とも勝つのは難しいです。 会社側も、「解雇を認めて予告手当を支払って、和解解決した。その次に、納得した解雇に損害などない」と言うか、「解雇を認められないなら、解雇にはならないのだから解雇予告手当は全額返してくれ」と、言ってきます。 相手の社長が頭が廻らないなら、両方請求してもいいですけど、普通に考えたら、一方が認められて勝ったら、もう一方は、認められないように説明しますね。 もっと悪くなるケースを考えると、両方を請求する貴方のほうが、無理な過大な請求をしているとして、裁判で負ける可能性だってないわけではありません。 無思慮なやりすぎは、裁判官の心証も悪いですよ。 実際に裁判を経験しないとわからないでしょうが そのへんを留意して、とりあえず、未払いと解雇予告手当にしぼることがよいかと愚考します。 これなら、少額訴訟ですむことでしょうし、事実実関係がはっきりしていれば勝つのは容易でしょう。 解雇無効や、損害賠償となると、正式裁判をせざるを得ず、労多くして得るものは少ないですから。 (念のため、、、損害賠償請求の場合、請求額が60万円以下の少額であっても、少額訴訟では受け付けてもらえません)

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