解決済み
単純な疑問ですが、医師は看護師の業務を行うことは出来るのですか? それとも医師資格があっても、看護師免許がないと、看護師として働くことは出来ないのでしょうか? 医師は医療業務の他の資格のどこまでをカバーしてるのか、あるいはしてないのかお聞きしたいのですが。 たとえば医師が、看護師に転職するとか衛生検査技師とか臨床放射線技師に転職するとか・・・・ の場合どうなのでしょう?
ご回答ありがとうございます。医師が看護師に転職するのは、想定外なのですね。 質問の理由は、医師の診療能力と看護師の専門性が問われる中、医師は看護学一般は履修するにしても看護師の専門性には勝てないだろうと思ったからです。 想定外ですが医師は、どうも看護師とは名乗れなくとも、看護師と同等に働けるのですね。 でも、今の制度では、それを受け入れる制度でもなさそうで、残念です。 想定外は、追いやられるですね^^
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看護師が行える業務は医師は全てできます。ただし看護師ではないので看護師の肩書きは当然名乗れません。看護師以外でも所謂コ・メディカルに関しては医師が法的にできない業務はありません。 現実医師免許を持ってる人が看護師として働くってのはないです。それ以外の医療系の仕事も。想定外。医師が看護師だ技師だのに転職なんて全くありえません。
医師の資格が有ったら、絶対に看護婦で就職はしない。 他の仕事もしないだろう。 医者には医者のプライドが有るから、それなら女のヒモになる方を選ぶと思う。
【放射線技師】 診療放射線技師法にて、人体に害を及ぼす恐れのある診療放射線を照射できるのは、診療放射線技師および医師・歯科医師のみと規定されている。 ※医師でもイケますね。 【理学療法士】 業務独占資格ではない為、理学療法自体は理学療法士でなくても法律上、業として行うことができる。 ※医師でも医師でなくてもイケるんですね! 【臨床検査技師】 医師・歯科医師免許取得者も臨床検査技師国家試験の受験資格を有する ※なんとこれは医師なだけではダメなんですね! 【薬剤師】 薬剤師法第19条の規定により、原則的に薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならないこととされている。ただし例外として以下の場合における医師・歯科医師や、獣医師は、自己の処方箋により自ら調剤を行うことができることとされている。 ※これは医師でイケるようです。いやでも他人の処方箋での調剤はダメなのかも。 【救急救命士】 救急救命士国家試験の受験資格は、救急救命士法第34条で規定された救急救命士養成所(消防学校ならびに専門学校・大学)で履修した者に与えられる。 ※養成校の履修と試験の合格が必要で、医師でもOKとはどこにも書かれておらず、意外にも医師NG! やはり調べてみないとわからないものですね。 イケるものもあればイケないものもあって、その規則性もなさそうです。 個別に法律を作った際に想定外のことまで書いたかどうかの違いなのかもしれませんね。 医師の仕事で行き詰った人の転職先としては、保険士などがのんびりしていていいですね。
医院で放射線技師がいなくて、みずからレントゲン撮ってた先生がいました。そこから考えると問題ないでしょうけど転職は医師として行うんでしょうね。
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