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会社に産休を申請したら財形解約しろと言われました。 今年の7月から来年の4月まで産休と育児休暇の予定です。

会社に産休を申請したら財形解約しろと言われました。 今年の7月から来年の4月まで産休と育児休暇の予定です。その間給料天引き出来ないので財形は解約してと言われました。2年間は休止できると思っていたのでお休みできないのか?と聞いたら「経理が面倒臭いと言ってる」との事。会社初の産休でパニクりなのか意地悪なのかわかりませんがどうなのでしょう?解約しないと会社は面倒臭いのですか???

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    面倒なことはないはずですけど。 産休にしろ育児休業にしろ、 会社が休業中の賃金補償をしていなら、 賃金の発生が無いので天引きできないだけです。 それでも積み立ての継続をする場合には、 質問者さまから現金で受け取って積み立てることになります。 これが面倒だと言ってるのならわかりますが、 社会保険に加入しているなら、社会保険料の従業員負担分も現金徴収するはずです、 これが出来て財形が出来ないと言う事はないです。 一時中断をするのであれば、 通常、会社経由での財形なら、会社の取引金融期間で行っていると思いますので一時中断手続きは簡単にできるはずです。 (積立中断期間が2年を超えてしまうと2年経過日当日の利子から課税扱いとなるので注意が必要) 積立金の継続をしたい場合、休業給付金等を会社経由にすれば天引きされますが、 そのくらいのことで面倒という会社であるなら、休業給付金が会社に振り込まれても、すぐに質問者様に振り込んでくれるかわかりませんので止めておいたほうがいいと思います。 手続きしないと言い張るようでしたら、 解約期間の補償はしてくれるのか聞いてみてはいかがでしょうか、 会社の都合で解約させるのですから、 当然、財形を継続していたら得るであろう利子分の補償等を請求する。 それか、産休による不利益の取り扱いとして労基署に申告監督の申し出をしますとか。 あと、手続きは勤務先経由で取扱金融機関に申込みするのが一般的ですが、申込時期は会社の規程で決められていると思いますので就業規則等をお読みください。 なお、会社によっては中断の回数制限を設けているところがあります。

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