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有給休暇がについてです。私は入社以来有給が一度も取れない状況になっています。2年11か月になりますが、21日あります。私…

有給休暇がについてです。私は入社以来有給が一度も取れない状況になっています。2年11か月になりますが、21日あります。私が休むと仕事が回らなくなり、私が有給を行使しようとすると、経営者から代わりに派遣を雇うと10万円以上かかるから、出来ればしないでほしいと言われました。現在の状況で私が休むと仕事が回らなくなるので仕方なく思ってますが、このまま行くと有給が消滅してしまうのが、府に落ちません。せめて消滅する日当分×消滅する有給日数の金額を頂きたいところです。今年4月で3年目を迎えますが、経営者が良く頑張ってくれたから要望があれば何でも言ってくれと言われましたが、今年11月に入ると初年度分の有給が消滅してしまうので、日当分×消滅日数を請求する事は非常識でしょうか?。また日当分の出し方を教えて下さい。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労基法39条1項2項5項より、使用者(経営者)は労働者に有給休暇を与えなければならず、使用者が持つ拒否権は「正常な事業の運営を妨げる場合」(万年人員不足はこれに該当しない)にのみ発動可能な時季変更権しかありません。 つまり、あなたが休むと仕事が回らなくなるといっても、使用者は法律通りにあなたから有給休暇の取得申請があったら有給休暇をあなたに与えなくては違法なのですよ。そもそも人員不足は使用者が招いていることであり、その尻拭いを労働者に求めることが間違っているのです。これは、サービス残業の強制が違法であることからも解ることです。 ちなみに、有給休暇を法律に則って与えない使用者は、労基法119条により、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑に処せられますので、しっかりと覚えておいていざという時にご自身の武器とすべきです。 さて、他の方も記していますが、労基法第39条1項2項で発生した法定分の有給休暇は、2年の時効(労基法115条)を迎えて権利消滅となってからであれば買い取ってもらうことができます。有給休暇がまだ時効にかかっていない段階で買い取ってもらうことはできません(厚労省通達)。事前の買取を認めてしまうと、法が目的とする「労働者の心身を休ませて労働意欲を回復させる」という有給休暇の意味が無くなってしまうからです。 ちなみに、権利を行使せずに消滅となった有給休暇分は買い取ってもらうことはできますが、使用者に買取が強制されているわけではないということをお忘れなく。つまり、買取を使用者が拒否すればそれまでだということです。有給休暇分をお金に換えるということ自体が有給休暇という制度の目的に反しているため、買取は強制されないのだということを知っておきましょう。 法律を盾にすれば、使用者がいくら有給休暇を認めなくとも、法で定められた付与日数分の有給休暇は絶対に取得できます。 使用者が持つ拒否権は、時季変更権の行使要件を満たしたうえで時季変更権を行使する以外になく、たとえ時季変更権を行使したとしても、文字通り「時季を変更」できる権利なので、有給休暇を別の日に移動することしかできません(つまり有給休暇自体は与えなくてはいけない)。 というわけで、法に則り有給休暇を取らせるように経営者と交渉した方が個人的には良いと思います。

  • それなら下手に有休と差し引きせずに、有休が取れてないので、その分多少のボーナスでもないか?、、という程度でいいんじゃないですか? 有休で金貰う、、というのは、法律の趣旨として原則薦めていない(お金払ってるんだから有休いらないでしょ?となってしまうため、、。)ので、いいことじゃない。有休そのものではなく、それだけ頑張った報酬として要求しては? 有休のに日数から換算して最低つきの給料の3分の2ももらえればいいわけでしょ? ボーナスとしてもたいした金額ではないのだからたいした要求じゃない。

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  • 有給休暇の買取は原則として禁止されていますが、 以下のような場合は例外として買上が認められています。 1 法定を上回る日数の年次有給休暇 2 時効により消滅してしまった年次有給休暇 3 退職によって権利を行使できなかった年次有給休暇 質問者様の場合は2に当たりますが、法律上定められた義務ではなく、 どう対処するかは会社の自由ですので、経営者様とご相談ください。

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  • こんにちは。 根本的な話なのですが、有給休暇の買い取りは違法行為です。 消滅時効を迎える前に消化するのが基本です。 その請求は経営者に対して「違法行為を行え」と申し入れる行為ですので、私は非常識どころか有り得ない行為だと思います。 有休を取る方法を、経営者と話し合うべきでは無いでしょうか? ご参考まで。 >追記 他のご回答者様のご回答を受け、補足させていただきます。 確かに、「消滅後」の買い取りは可能ですが、これは根本的に買い取るというより、補填するという考え方で認められるものです。 「消滅する有休日数」では無く「消滅した有休日数」でなければいけません。 消滅すること前提での消滅前の買い取りは、違法です。 尚、他のご回答者様のご回答は、↓こちらからの転載かと思いますので、詳しくはこちらをご参照ください。 http://www.hou-nattoku.com/consult/891.php それと、日当の考え方ですが、そもそも有給休暇取得日に対して支払われる賃金の設定が、貴社にあるはずです。 内容は企業毎の給与体系にもよりますので、その基準をご確認されて、それをもとに権利額を考えてはいかがでしょうか。

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