解決済み
私は、副業禁止の会社で、正社員ながらも、アルバイトをしています。 ネットで副業がバレる、バレないの理由などを、沢山見て疑問に思ったことなのですが、 住民税が、給料天引きでなければ大丈夫とありましたが、それは毎月の給料明細に記載がされていなかったら、天引きされていないと言う事なのでしょうか? それとも、住民税とは毎年1回5月とかに引かれるのでしょうか? どなたか、わかり安く教えて下さい(>_<)
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給与所得であれば、通常なら住民税は本業で副業合算で給与から控除されます。 住民税は1月から12月までの所得に対してかかり、次の年の6月からの1年間で納付しますので、就職して間がないのでしたら、まだ天引きはされません。 住民税は、給与からの控除の場合は毎月引かれます。毎月均等額です(6月分だけは端数処理していますので、若干金額が異なります)。 給与明細に記載される住民税額は、本業も副業も合算です。 市区町村から5月ごろ、本業会社に納付書が届きます。本人に渡す控えには前年の所得が副業合算で記載されています。 副業だけを自分で納付(普通徴収)するようには通常は選べないとされています。役所が好意でやってくれることはありますが、間違えて会社に合算で納付書を送ってしまうこともあるそうです(特別徴収)。 が、昨今は副業する人も少なくなく、役所もそれなりの配慮をしているそうです。その場合に発覚するのは、本人が副業分の個人納付を怠り、役所が本業会社の給料を差し押さえにいくケースが多いそうです。下記の回答を参照ください。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1051135310
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