解決済み
介護福祉士資格剥奪ってあるのでしょうか?在宅ヘルパーの経験を積んで去年受験し、合格して登録しました。在宅で登録してる事務所とは別に、友達の紹介で7月から介護福祉士として24時間対応のマンションにパートで週2回9時から18時まで勤務しています。 生活保護の4名を介護していますが、その事業所(まだ立ち上げから1年目)が不正請求などしているかも知れず、監査が入るとヤバイらしいと日勤の正社員の人が教えてくれました。 日勤の正社員の友人がたまたま介護の事業所に詳しく、その事務所はダメ、早く辞めたほうが良い。パートの介護福祉士の人も監査が入ったら資格剥奪やで。と言ってるそうです。 本当にそうなのでしょうか?どうしたら良いのでしょうか。
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まず、「社会福祉士及び介護福祉士法」という法律の該当箇所をみておきましょう。それぞれ全文を載せます。 (誠実義務) 第44条の2 社会福祉士及び介護福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立つて、誠実にその業務を行わなければならない。 (信用失墜行為の禁止) 第45条 社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 (秘密保持義務) 第46条 社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。 これらの法律条文をご質問の実情に照らしますと、質問者さんは不正請求の実際を噂で聞いただけで確証を得ていませんので、仮に正社員の誰かが役所に内部告発をしたとして、役所が質問者さんからも何らかの事情聴取をしてきた場合にも、「知らないことは知らない」としか言いようがなく、逆に新たに内部情報の確証を得ているときには、その旨を正しく伝え切らねばならないことを意味します。 ただし、質問者さんは一介護士として介護の現場に就いていることが仕事のすべてであって、不正請求の主導的役割を果たしている人物ではありえないですから、上記の法律部分に影響することにはなりえないのです、職場から事情聴取に際して虚偽の申し立てをするよう要請される事実でもない限り。 ※なお、同法の3条に介護福祉士の欠格要件が規程されていますが、職場の不正請求は介護士の欠格(=資格はく奪)の要件には該当しないです。正社員の人の根本的な誤解ですので、「その事務所はダメ」という部分についてのみ、今後事実関係を急がず慌てず正していかれることだと思います・・・
なるほど:1
資格喪失のケースとして考えられるのは、 ①禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 この法律の規定その他社会福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 第32条第1項第2号又は第2項(これらの規定を第42条第2項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者 いわゆる懲役刑(執行猶予は除く) ②信用失効行為 これは介護福祉士としてふさわしくない行為。 最近ではワイセツ行為や利用者のお金を勝手に引き出す等介護福祉士としてふさわしくない行為ですね。 監査が入ったら資格剥奪はありません。 しかし、不正に意図的に関与し不正を自ら自覚しているにも関わらず重大な行為であれば要件に入るかもしれません。 あなたがちゃんと介護保険法に基づき普通に勤務していれば失効にはなりません。 友人の話は当てにならないものです。 でも、どこが不正請求なのかご自分の目で確認し意見して納得のいかない理由であれば、改善を要求し改善が見られないようであれば転職を考えられてはどうでしょうか? 普通に勤務していれば事業所が取り消しになっても資格をはく奪されることはありません。
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