解決済み
家政婦は、家事使用人として労働基準法適用外らしいですね。 執事も一緒でしょうか? 労働基準法適用外なら、10時間実働で、5時間休憩(つまり、拘束15時間)とかでも大丈夫なんですかね?
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個人の家庭に雇われる執事さんなら適用除外です 家政婦なり執事として会社に雇われて家庭に派遣された人なら適用です
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