教えて!しごとの先生
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労働基準局に相談して、どうにかなるのでしょうか? 労働基準局に行く前にここでそうだんさせてください。 1)社会保…

労働基準局に相談して、どうにかなるのでしょうか? 労働基準局に行く前にここでそうだんさせてください。 1)社会保険に入りたいのだが入れさせてもらえない(一応基準は満たしてます) 2)有給休暇がない 3)祖父が病気の為2ヶ月に2,3日は休みをとりたいが却下されてしまう 3)のことは無理でも1)2)のことだけでも相談したいのですか大丈夫でしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①は一応相談には乗ってくれますが、日本年金機構に指導を依頼して、従わない場合は職権での加入手続きを申請するようにとの結論になります。 ②一旦、充分な余裕をみて、年次有給休暇の時季指定をして拒否された段階で、民事有給休暇を取得させるようにとの労働局長の助言を申請して下さい。個別労働関係の解決促進に関する法律に基づく労働局長の助言であり、これをもとめたことによる不利益取り扱いは禁止されていますとの前置きから入ります。貴方が年次有給休暇を取得し終わったら退職することを予定されている場合は敢えて言いませんが。③はこれで解決するはずです。

  • 全て労基法違反とまではいえませんね。 監督官が法違反として行政指導することはできません。 1は、労基署ではなく、年金事務所に相談されることです。 2は、ないといっても法律上はあるので、申請したらいいだけのことです。 日を特定して申請しても、欠勤扱いにされるようであれば、年休の賃金未払いとして違法性がでてきます。 ただし、都道府県労働局によっては、年休が取れないという環境に対して、労基法違反としてではなく、非常勤職員の総合労働相談員からの口頭助言として対応しているところもあります。 3は、民事の問題なので、これも局企画室の総合労働相談員の口頭助言での対応ですね。

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  • 1.2.3.全てに指導してくれますよ。 実名だと、小さい会社だと、働きづらくなる事や、嫌がらせで辞めさせられる方向にし向けられる可能性があります。 ただ、3は相談してもいいですが、それを指導してもらうと、あなたってばれるので、相談だけで、1.2を特に指導してくださいって密告しましょうw ただ、1.2は権利なので、会社が悪くてあなたが悪い訳ではありません。 すべては企業モラルの問題でしょう。 相談して、匿名でって事で、まずは労働調査に入って貰うようにしてもらうと良いと思います。 これだとあなたが日頃会社に文句を言ってない限りは密告したとは解らないはずですw 基準法違反と言う事で、改善命令がでますので、次の調査までに治すなり報告するうにってなると思います。 次もだめならまた命令が出ます。 最後にはたしか、業務停止命令となります。そうなると、会社が最悪倒産て事態や、面倒だから廃業しようって事になり、職を失う可能性もありますが、どうなるかは、会社の規模や経営状況、経営者次第なので解りませんww

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