解決済み
育児・介護休業法ご存知の人いますか?職場の総務部に居るので、あれが改正される度に就業規則等の中身をいじります こんな休み方もできます!男性もこんな風に取れます!多彩です!って感じです ただ、規則をこんなにいじっても、実際民間企業とか休めるの?と素朴に思います 私の勤め先はいわゆる準公務員的なところで、結構融通は利く方だと思うからその辺が分かりません 実際どうなんでしょうか?
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実際にはとれない会社も多いみたいですが、 女性の育児休業の取得率は9割近くになっています。 男性の育児休業の取得も増加傾向ですが、それでも 2%に達していない状況です。 ワークライフバランスの重視として、男性も女性も育児 休業をとれるように政府もいろいろと施策をしており、 そのために育児・介護休業法も改定が多くなっている ようです。 都道府県でも育児・介護休業を取得しやすい環境 作りをしており、うちの県では育児・介護休業法に適合 した就業規則を作ると、競争入札参加資格に加算 することになっています。
勤務先では 就業規則で満1歳になる前日まで取得可能です。 それ以外の規定はありません。 (本来は きちんと規定をいじるべきなんでしょうが、条文は一度規定されると 法律が変更されても、規定が法律よりも有利の場合 就業規定が優先されてしまうので、最低限度以外の変更は うかつにできない部分も有るんですよね) まあ めったに 労働者が不利なる方向の改定は無いのですが… 実際にはありうるので… ですが、法律が優先されますので、パパママ育児休業プラスとか 待機児童による6ヶ月延長とか 法律的に義務の部分だけは 規定に無くても当然適用しています。 とうぜん、対象者にはその部分についても説明を行います (労働者のほうが事前に労基署で確認したりして知識が 有る場合も多いですけどね)
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