解決済み
失業手当、求職活動実績について…題のとおり求職活動の実績についての質問です。 説明会に出たのですが、分からないことがあるので教えて下さい。 10/05 申請 10/10 ある会社に応募 10/18 手当ての説明会 今月、上のようなかんじで申請等済ませてきました。 説明会が実績として1カウントされるのは説明されたのですが、 (1)この場合10/10に応募をしたのは1カウントとして認められるのでしょうか? 説明会後の活動でないとカウントされないのかな?と不安になってしまいました(><) 認定日は11/02です。11/02までにもう一度活動をしないと駄目ですか? (2)説明会には大勢の人がいましたが、認定の用紙に書いた活動内容について、 ハロワの職員さんが応募先の会社に確認を取ることはありますか? 以上二点です。 分かる方お願いします!
すみません 付け足します。 自分の意思で退職したので、この場合実績は2回ではなく3回必要 という考えでしょうか?
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質問者さんの場合は 会社都合による退職 ではなく自己都合退職 との事で3ヶ月の 給付制限があるという 説明はあったと 思います。 給付制限がある方は 最初の認定日には 基本手当が 支払われない為 活動実績は求められません。 3回の活動実績 が求められるのは 給付制限があけた 2回目の認定日に なります。 初回認定日に 次の認定日とその日の 窓口受付時間が書かれた 『失業認定申告書』 が渡されます。 これに 3回分の活動実績と 給付制限中に収入が あった場合はそれを 正しく書き込みます。 初回講習会も 給付制限期間の期間中 ですので再び 書き込んで構いません。 この3回の活動実績は 申請(離職票提出日) から7日間の待機期間 を経た日から 2回目の認定日前日 までの間に行ったもの が認められます。 (給付制限期間+認定対象期間) 質問者さんの初回講習会の前の活動実績は この場合、待機期間中と 被り厳密には 給付制限期間では ありませんがまず 大丈夫だとは思います。 不安でしたら 来月の初回認定日 に担当職員に 確認してみて下さい。 つまり質問者さんの場合 次の次の 認定日までに あと1回活動実績が あれば給付制限あけの 2回目の認定日に 失業認定を受け 3~5日後には 基本手当が支給される という流れですね。 ちなみに3回という回数 はあくまでも『原則』 で3回じゃないと 絶対に失業認定しないと いう訳ではないんです。 職員の裁量に幅があると お考え下さい。 ちなみに初回認定日 にも申告書を 書く必要があるのは 職員が今の状況を 把握する為と 再就職手当支給に 関係するからです。
10/05の申請で11/02が初回認定日ということは、質問者さんは自己都合退職の形態だったかもしれませんが、取り扱いの上では自己都合退職の場合について回る「3か月の給付制限」は免除されています。「特定受給資格者」か「特定理由離職者」の取り扱いを受けているからと考えられます。 まあそのことはご質問の核心には直接影響しないのですが、 (1)採否の連絡が来ないうちからご自身で応募を取り下げたりしていない限り、初回認定日に必要な求職活動カウントの1回に含められます。説明会の前に求職活動を開始することは、ハローワークからすればむしろ積極的で悦ばしいことです。 (2)全数の裏付けをとることは物理的に無理でも、ランダム抽出で調査はしているそうです。ただし地域性ということがあって、過疎の地域で越境もなしに認定日ごとの求職活動を「応募」でこなすにも限界がある場合、「求職物件の検索」等でも回数に含めるなどの措置をとっていますから、ランダムの調査頻度も甘めになっている可能性としてはあります(あくまで推測ですけど)。 ※ハローワークが(1)を説明会での説明事項にしていなかったのは、当たり前すぎて疑問に思う人を想定していなかったからだと思います・・・(苦笑) ※実績回数の2回or3回は、ご自身でハローワークに尋ね直してみてください。これも地域性で若干の差異がありますから、第三者が「こうだ」と断言できるわけではないんです・・・
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