教えて!しごとの先生
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去年の話ですが、(会社を自主退社)し、求人雑誌で見た会社に採用されました(営業職)仕事を覚える為に現場へ出てくださいと言…

去年の話ですが、(会社を自主退社)し、求人雑誌で見た会社に採用されました(営業職)仕事を覚える為に現場へ出てくださいと言われ現場へ(体力的にきつい仕事でした)そうしているうちに2ヶ月がたち仕事に慣れないので(会社から、現場には会わないので今月で辞めてください)と、言われました。その後、ハローワークで応募した会社に(2ヶ点き後採用されました。)しかし此処でも(社長に彼方と、会社の方針が違うので、辞めてくれ)と、一方的に言われました。2社とも採用期間での解雇なのですが(現在までアルバイトで繋いでいます)この様な解雇は(解雇予告を出さず即時解雇だ)と思いますが、解雇予告手当て等其の会社に(内容証明書)を送るべきでしょうか?自分なりに調べましたら(労基法第20に、14日間以上採用した場合、解雇手当30日分又は、其れに準じる手当てを支給)と成って居ましたが如何なんでしょうか

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    試用期間中なら適用が変わるよ、あくまでも試験試用期間だから…。

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