解決済み
リラクゼーションの仕事について。 近所で、パートで働ける所を探していました。 未経験歓迎の文字と オシャレな外観に惹かれ 面接に行きました。 即、採用で、 約4時間程の講習を約週4で約1ヶ月程受け、 2ヶ月目からは現場で働いていました。 もちろん、お客様に施術してました。 正直働くまでリフレクソロジーという言葉さえ知らなかったのですが 勉強していくにつれ 興味がわいてきて色々調べていると 自分が無資格でマッサージをしている事を知りました。 つまり違法ですね。 急に不安になり、上司に聞いてみた所、 今時、どこもそんな所ばかりだよ。との答え。 無免許行為が当たり前の様な答えで驚きました。 正直、○○だから大丈夫だよ。とか、 なんらかの対策をして、違法行為ではないから大丈夫と言ってもらえると思ってました。 ただひとつ口をすっぱく言っていた事は 揉みほぐしという言葉でマッサージという言葉を使ってはいけないという事。 治りますとか、痩せますとか、そういうのは絶対NGだとの事。 あとは開き直った感じの言葉しか返ってきませんでした。 そりゃ、会社もわりと大きいので 開き直らなきゃやってられないのは当然なのでしょうが… 私はこのまま働いて大丈夫なのでしょうか… 正直 仕事は好きですが 不安感は拭えません。 いつかは摘発されるのではないか とか 訴えられたらどうしよう とか… 仕事辞めたほうが良いのでしょうか… アドバイス下さい
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リラクゼーションサロンでセラピストとして働いています。 あなたは、自分の仕事に無知すぎます。文章を読んでいて、あなたの上司もいい加減だと感じました。 まず、今はリラクゼーションはマッサージと差別化されています。 大きな違いは治療が目的かどうかです。 マッサージは治療が目的なので、もちろん資格が必要です。「治ります」と言っても大丈夫です。 リラクゼーションは治療が目的ではないので、資格ももともとありません。治療が目的ではない為、むやみに「治ります」や「マッサージします」とは言ってはいけません。 最近でいうと、リラクゼーション業協会が発足し、10社以上加盟、約7,000人が登録しています。 厚生労働省からも今年4月から「リラクゼーションセラピスト」という職業が新たに認可されました。 無資格マッサージなんて今頃言ってる人はただ知識がないだけです。 そして、あなたももっと知識を増やしてください。 お客様に、「あなた資格持ってないの?」と言われたらどうするつもりだったのですか? 会社の教育が行き届いていないようですが、自分でも知ることができたはずです。同じセラピストとして恥ずかしいです。 自分の仕事なのですから、自分が何をしているのか位の最低限のことは知らないと、あなたを支持してくれているお客様にも申し訳ないですよ。 ↓の人がまさに、古い知識しか持たずに、無資格マッサージと騒ぎ立てるたちが悪いタイプです。
なるほど:2
こういった質問に何度もお答えを書いてきたんですが… 国としては健康被害が生じない限り放置の姿勢を取っています。 「医業類似行為の取り扱いについて」 平成3年6月28日 医事第58号 http://www.jac-chiro.org/G_B002b.htm 1 医業類似行為に対する取扱いについて (1)あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について 医業類似行為のうち、あん摩、マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和45年 法律第19号)第15号により、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の免許を有する者でなければこれを行ってはならないものであるので、無免許で業としてこれらの行為を行ったものは、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第13条の5及び柔道整復師方第26条により処罰の対象になるものであること。 (2)あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第12条の2により同法公布の際引き続き3ヶ月以上医業類似行為を業としていた者で、届出をした者でなければこれを行ってはならないものであること。したがって、これらの届出をしていない者については、昭和35年3月30日付け医発第247号の1厚生省医務局長通知で示したとおり、当該医業類似行為の施術が医学的観点から人体に害を及ぼすおそればあれば禁止処罰の対象となるものであること。 上の(1)が、 >揉みほぐしという言葉でマッサージという言葉を使ってはいけないという事。 です。逆に言うと、例え無免許であってもマッサージという文言さえ使用しなければ実際に行っている厚意が誰が見てもマッサージであるとしても手も足も出せないということになります。しかしそれでは法律の意味がなくなるので、厚労省は通達という形で無免許マッサージの取締を行うようにしています。後述します。 (2)が、健康被害さえ起こさなければ何をやっても構わないと誤認させてしまう内容です。実際この内容があるので警察は、単に無免許でマッサージを行ったという事実だけでは余程悪質でない限り検挙していません(できないんです)。しかし、健康被害が生じた場合は医師法違反付きで検挙しています。 最近恐いというかタチが悪いのは、無免許マッサージの上前をはねるような真似をしているユスリ屋みたいなのが横行していることです。それは、相手が無免許だとわかる(看板などですぐにわかるんですけど)と、ちょっとしたこと(ほんの少しの痒みや青アザ程度)で因縁を吹っかけ(この程度でも立派な健康被害になるので)、警察に被害届を出すと言い、出される施術者や経営者は非常に困るのでその場で事を収めようと金銭を支払う…まあそういうことを繰り返している連中がいるということです。 最後に厚生労働省(旧厚生省)の通達文を書いておきます。 昭和38年1月9日医発第8-2号(抜粋) 『法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。』 平成15年11月18日 医政医発第1118001号 長崎県福祉保健部長の疑義照会においての回答 『施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ、人体に危害を及ばし、又は及ぼすおそれのある行為については、同条のあん摩マッサージ指圧に該当するので、無資格者がこれを業として行っている場合には、厳正な対応を行うようお願いする。』 『また、同条のあん摩マッサージ指圧が行われていない施術において、「マッサージ」と広告することについては、あん摩マッサージ指圧師でなければ行えないあん摩マッサージ指圧が行われていると一般人が誤認するおそれがあり、公衆衛生上も看過できないものであるので、このような広告を行わないよう指導されたい。』 以上です。今後どうなさるかはご自身で良くお考えください。
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