解決済み
今パートで社会保険に入ってます主人の扶養に入るためには毎年103万か108万に年収を抑えなければならないのですよね? 今年7月時点で95万稼いでます。 8月以降退職をしたら、今年中も扶養に入れますか?
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社会保険の扶養と、所得税の扶養はちがいます。あなたの言っている金額は所得税です。年末調整の扶養配偶者の範囲です。確か103万だったと、、、 社会保険の被扶養配偶者(第3号)は130万未満、かつ被保険者の収入(だんなさん)の2分の1未満です。 また、所得税の扶養認定には含まれませんが、健康保険、厚生年金では、会社退職後の雇用保険にかかる失業手当も、収入に含まれます。失業手当の金額によってはもらっている間は入れないこともありますので、確認してみてください。たしか失業手当て1日3400円ぐらいだったと思います。 また、所得税は1月~12月まで1年間に対してですが、健康保険、厚生年金はこれからの収入で判断します。パートの収入が減った時点、または退職後の収入で判断されます。
なるほど:1
「毎年103万円以内に」というのは、所得税法上の配偶者控除対象となるための条件です。 これは今年の1月~12月までの所得を合計して103万円以下であれば、ご主人の所得税計算に関して、扶養家族1名とカウントされます。 しかし、ご質問では社会保険の話が出ていますが、健康保険の被扶養者になれるか、あるいは、年金の第三号被保険者になれるか、ということでしたら、意味が違います。 こちらは、将来の見込み年収(現在から1年先までに予想される年収の額)が、130万円を基準として、超えなければ、被扶養者になることができます。 ですから、現在退職して無収入になり、これから先の見込み年収がゼロということになれば、すぐにでもご主人の被扶養者になれます。 ただし、これは「基本的には」ということであって、絶対条件ではありません。 退職はしたが、雇用保険の手続きをして基本手当を受給する、というのなら、「今後収入がある見込みがあるのならば被扶養者にはなれません。完全に失業無収入になってからです」と判断する健康保険組合もあり、一概にはいえないものなのです。 ですから、退職してから、配偶者の健康保険の被扶養者になれるかどうかは、ご主人の会社から健康保険組合に聞いてみる。 それでしか、正解は出ません。 よく、「雇用保険の基本手当ての日額が3612円以下なら、見込み年収が130万円以下になるから、大丈夫。それ以上だとだめ」という回答があると思いますが、ただの目安ですから、最終的には、健保組合み確認しましょう。
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