解決済み
労働基準局についてですが、兄の会社の人が何人か社長の勝手で辞めさせられ、今も辞めさせられようとしている人が居るそうです。 余りにも勝手過ぎる社長のやり方、雇用など話すと長くなりますがハローワークに出している求人情報も嘘ばかりみたいです。 兄は辞めさせられた人今辞めさせられようとしている人から相談も受け、社長以外の皆さんと話し合い兄が社長に直接色々話しはしたそうです。 辞めさせられた事務員さんは少し私も知り合いなので話しを聞くと今まで10年務めて兄みたいな働き者は居なかったと言っていました。 兄は離婚しています。 僕には背負う者が居ないけど、今辞めさせられようとしている人は奥さんと子供二人居て生活が困るのを兄は聞いて居るから社長ねやり方が許せないと人として許せないと書類を作りました。 兄は仕事を休めないので私が替わりに労働基準局に書類を持って話しをしようと思います。 人として困っている人の為に動く兄の為になんとかしてあげたいです。 僕は首になっても良い覚悟で居るとも言います。だから人一倍仕事して訴える為に会社には貢献してるんです。 その書類にはんを押してもらいきちんと良い結果を出すにはどうしたら良いのでしょうか? 時間のない兄の替わりにはっきり労働基準局には話しをしようと思っています。 労働基準局についてもネットで調べています。 どなたかアドバイスを宜しくお願いします。 長々となりごめんなさい。人の為に動く兄の為に助けて下さい。
ご丁寧な回答有り難うございます。 兄の会社が労働組合に入っていない場合でも、労働組合に相談できるのでしょうか?
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>労働基準局についてですが、兄の会社の人が何人か社長の勝手で辞めさせられ、今も辞めさせられようとしている人が居るそうです。 質問の内容だけでは、労基法違反があるのかどうかわかりません。 労基法的に解雇というのは、30日以上前に予告すれば出来ます。 30日以上前に予告できない場合でも、足りない日数分の解雇予告手当を支払えば解雇は可能です。 解雇の理由が適正かどうかというのは、労基法の問題ではありません。 解雇が適正かどうかというのは、民法の特別法である労働契約法16条での権利濫用かどうかの問題です。 監督署内に総合労働相談コーナーがあり、労基法以外の問題でも口頭助言等の利用は可能ですが、あくまでも話合いを援助するためのものであり、契約法16条に反するから是正してくださいという権限は一切ありませn。 契約法16条に反するから解雇は無効というような判断ができるのは、司法である裁判所だけです。 >兄は仕事を休めないので私が替わりに労働基準局に書類を持って話しをしようと思います。 労働基準局まで行っても、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に行けと言われますよ。 労働基準局というのは、都道府県の労働局の上部機関のことであり、一般の人が行くところではありません。 >時間のない兄の替わりにはっきり労働基準局には話しをしようと思っています。 解雇予告手当の問題であれば、被解雇者本人が行く必要があります。 あと会社に意思表示はしていなければ、一度労基法の解雇予告手当の手続きをするように求めてくださいと言われると思います。 民事の口頭助言を求める場合でも、本人が行く必要があります。 質問の内容はどちらかというと労働組合に相談するべきものですね。
私も労働組合に相談したほうが良いと思います。 解雇問題では労基署にできることは非常に限られています。 個人でも加入できる労働組合が各地にありますので、コミュニティ・ユニオン、個人加盟制労働組合などで検索して、お近くのユニオンに相談されることをおおすすめします。 個人で動くより、労働組合として動いた方が、圧倒的に会社に対して力になります。 補足について お兄様の会社に労働組合がなくても、個人労働問題の相談にのってくれる個人で加入することができる労働組合というのが、全国各地にありますので、近くのそういう労働組合を探して相談してみてください。探せない場合は、とりあえず、 https://sites.google.com/site/cunnet/ こちらをみてみてください。ここに電話すれば近くの労働組合を紹介してくれると思います。(他にもいろいろありますが。)
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