解決済み
バイトの深夜割増(深夜料金)の支払いについてお伺いします。 私が働いていた焼鳥屋では、バイト代に深夜割増がつきませんでした。(現在は辞めています) 本来なら25%プラスされるべきであるにも関わらず、「早番の方が忙しくて可哀相だから」という訳のわからない理由での支払い拒否でした。 知恵袋で色々と見ていたら2年は遡って支払ってもらうことができるとのことでした。 一度監督署に相談に行くつもりです。 ここで質問なのですが、監督署に行くとお店にはどういった罰がありますか? 営業停止などになるのなら少し監督署に行くことをためらってしまいます… また最後のバイトの時に膝丈ぐらいの酎ハイの樽をこかしてしまい、バイト代の支払いの時に「樽が破損した」とのことで4000円ひかれていました。 ですが、知人にそのことを話すとそういった樽は中から凄い圧力がかかっていて、破損したら危険だから大変丈夫に出来ているからそれは怪しいかもと言われてしまいました。 サントリーさんの樽なので、サントリーさんの方に樽を取り替えたかどうかの確認をすることは出来るでしょうか? 樽のことはともかく(本当に破損したかもしれないので…)深夜割増については、なんだか騙されているような気がして、いい気分がしません。 どなたか知恵を貸していただけないでしょうか?
早速回答ありがとうございます。 証明できるもの、ですか… 私の働いていたところは給料は手渡しで、明細書も一度しか貰ったことがありません。(ちなみに働いたのは3ヶ月で最初は通常時給×時間だけが書かれた紙切れでした。一枚目2枚目は捨ててしまいました…) また、出勤カードもなく自分で入った時間と上がった時間をノートに書いていただけです。 このままだと泣き寝入りしてしまいそうで悔しいです
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営業停止処分を下せるのは保健所です。 労働基準監督署は、深夜手当の未払いの事実を確認して是正勧告を出し、それに従わない場合は送検する権限を持っています。ですから、大事になるかどうかは勧告に対する店主の対応次第です。 労働基準監督署への申告には、給与明細、勤務時間が証明できる書面、労働契約書等、勤務実態と給与支払の実態が証明できる証拠書類が必要です。証拠がないと話が前に進まない場合が多いです。 (補足について) そのノート、効力は弱いですが証拠として使えないことはないですよ。実際、過労死した人の自筆の手帳が決定打で過労死労災認定になった例もありますから、自筆のノートは全然認められないというわけではないですよ。
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