解決済み
1ヶ月変形労働と育児介護休業法の時短勤務の併用は可能でしょうか?1ヶ月変形労働で勤務をしております。(フルタイム勤務です) 子供が障害を持っており、要介護状態なので介護休暇を取得しているのですが介護休業を取得しない代わりに「介護のための勤務時間の短縮等の措置」がある事を知りました。 短時間勤務制度 (1)1日の所定労働時間を短縮する制度 (2)週又は月の所定労働時間を短縮する制度 (3)週又は月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務、特定の曜日のみの勤務等の制度をいいます。) (4)労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度 とあるのですが、1ヶ月変形労働との併用は可能でしょうか? 会社にも聞いておりますがなかなか返事がないもので、こちらで質問させて頂きました。 よろしくお願い致します。
2,625閲覧
1ヶ月の変形労働時間制とは1ヶ月の一定期間を平均して週40時間以内とする制度です。 通常、1週間に労働できる時間は40時間以内ですが、1ヶ月の変形労働時間制をとっていると週48時間労働の場合もあれば週32時間労働の場合もあります。 介護のための勤務時間の短縮等の措置が受けられる日数は、介護休業と通算して93日までとなっており、1回までの申請となってます。(2回目以降、申請できる場合は要介護状態が1度回復して、再度要介護状態になった時です。) 例えば、介護短時間制度を利用して、1日6時間勤務、週5日勤務になったとします。(週の所定労働時間は30時間です。) 月単位の変形労働時間制を併用すると、週36時間勤務の場合もあれば、週24時間勤務もあることになります。 この場合、介護短時間制度を利用することにより、週平均して40時間以内→週平均して30時間勤務ということになります。 シフト制の勤務の場合、併用となることもありえます。
< 質問に関する求人 >
介護休業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る