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介護タクシーの通院等乗降介助について、歩行可能な方と親族の方を通院乗降をし介護保険を使用します。 歩行可能な方は高齢(…

介護タクシーの通院等乗降介助について、歩行可能な方と親族の方を通院乗降をし介護保険を使用します。 歩行可能な方は高齢(80代)なので家の玄関から車に乗せるまでと車から降りて病院の待合室の椅子に座らせるまで介助をし駐車場で待機します。また診察が終われば親族から携帯で連絡が入り迎えに行き、乗り降りの介助を致します。 そこで質問をします。介助の過程で親族が一部自分がするから、介護タクシー運転手に一部しなくてもいいといってくれたので 親族に任す行為をしました。そしたら後日カンファで、介護タクシー運転手が一部介護しなかったと報告をし改善するよう要望 が有りました。これをどう解釈すればいいですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    介護保険適用内の(ドライバーがHH2級以上)ですよね? だと 介助しなかった部分もきちんと報告しなければなりません。介護保険制度は年々 変化しています。 身体介助にどれだけの時間がかかったか または 身体介助外の時間だったのかなどと 会社は細かく 報告をしなければならないので 要望してきたと思います。

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