そのとおり、200人を超えている会社では1.8%以上の障害者を雇用する事になっています。 雇わない、雇えない場合は雇用しなければならない人数×5万円/月の「障害者雇用納付金」を納めることで雇用にかえられます。 (200人~300人の会社は4万円) http://www.jeed.or.jp/disability/employer/koyounoufu/about_noufu.html カウントは単体ですが、「特例子会社」ということで連結している会社で障害者を多く雇用し、連結の範囲で達成すればOKです。 http://www009.upp.so-net.ne.jp/machito/empu/toku2003.html 私が以前いた会社は、本体はバリバリの現場とその管理部門だけで障害者の方を雇用できる状態ではなかったので、子会社を作り「特例子会社」として障害者だけを採用し、清掃業、マッサージ・はり灸治療院をやり、義務を果たしていました。 わざわざ作らなくても子会社でできる事業があればそこで雇用して対応できると思います。 会社に顧問社労士がいたらご確認なさるといいと思います。
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