解決済み
通勤災害の保険給付について。 通勤とは労働者が就業に関し合理的な経路及び方法による移動だそうです。 ここで疑問です。 就業に関し合理的な経路とは? 私は難病があり、週に三回仕事帰りに通院が必要な身体の身体障害者であり、その件に関しては会社も了解しています。 身体障害者だからこそ受かった会社であり、与えられた仕事です。 しかし通院は生命の維持には必要な移動ですが、就業とは無関係の移動経路です。 自宅→病院→会社 あるいは 会社→病院→自宅 という経路が日常的にありえます。 これは就業に関し合理的な経路及び方法にあたるでしょうか? あくまでも通院は会社の了解を受けています。 通勤するには生命の維持も必要だから合理的な経路だと拡大解釈しても良いのでしょうか?
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合理的な経路をご質問されていますが、その経路で災害にあわれた時に通勤災害に該当するのかどうかという趣旨と思って回答いたします。ちょっと長くなりますが、労災法第7条第3項に『労働者が前項の往復の経路を逸脱し、または同項の往復を中断した場合においては、当該逸脱または中断の間、及びその後の同項の往復は第1項第2号の通勤とはしない。ただし、当該逸脱または中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最少限度のものである場合は、当該逸脱または中断の間をのぞき、この限りでない』と規定しています。あなたが病院に通院されることは労災法施行規則第8条の『病院または診療所において診察または治療を受けることその他これに準ずる行為』に該当します。しかし、病院において診療を受けた後に通常の通勤経路に戻った場合に、それ以降の行為を通勤経路としてもしその間で災害にあえば通勤災害になります。ご質問の内容では病院が、通常通勤する自宅と会社の経路上にあれば通勤災害になりますが、会社とは別の方向に病院がある場合に、自宅なり会社なりから病院までの経路で起こった災害は通勤災害になりません。
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