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失業手当を受給するにあたって、認定日にパートやアルバイトをしたことを偽った場合、必ずわかると説明会で

失業手当を受給するにあたって、認定日にパートやアルバイトをしたことを偽った場合、必ずわかると説明会で失業手当を受給するにあたって、認定日にパートやアルバイトをしたことを偽った場合、必ずわかると説明会で言っていましたが、ホントに確実にあとでわかるものなんでしょうか?

469閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    確実とは言いませんが、税金の関係で後でわかりますよ。 わかる頃には、ばれる頃には全額貰ってるので、かなりの額です。 それの3倍返しですから、どうあがいても払えません。 財産の差し押さえで済めばいいですが、給与も差し押さえられます。 給与の差し押さえは、会社に通知が行くので、会社にも犯罪を犯した事がばれ、会社に入れなくなります。 せっかう、血反吐を吐きながら転職活動したのに無駄になりますよ。 最近はIT化がかなり進んでるので、簡単にわかってしまいます。 特に住民税には注意して下さいね。 仕組みは面倒なので、ここでは書きません。自身で調べて見て下さいね。

    知恵袋ユーザーさん

  • 私はこの2月、認定日から認定日までの約3週間に3日くらい(10:00~18:00勤務)のバイトを正直に申告した者です。 この場合、申告した日数の分(バイトで得た収入分でなく、認定された日額分×日数分)が、その月の実際もらえる金額から引かれます。 しかし同じ日数分(認定の日額分×日数分)が、最初定められた給付される期間の後に繰越します。 また、バイトが半日(確か手引き本に○時間までと記載があったと思いますが)だった場合、とくに引かれるわけではないようです。 給付期間が残り少ない場合(たとえば給付金の申請が遅く、3ヶ月貰えるところ2ヶ月しかないなど期間満了まで数日しかない場合)は後ろに繰り越せないので、申告分はもらえません。 月に何日まえならOKかとか、延べ何時間までなら支障ないか?というのは分かりません。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 私はばれませんでした、どの様な方法で調べるのか分りませんが、上の方の言うように税金と密告には注意した方がいいです。

    知恵袋ユーザーさん

  • ケッコウちくる人多いそうです。 それ以外なら分かりません・・・ ただ説明してるだけ・・・

    知恵袋ユーザーさん

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