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退職手続きについて質問します。

退職手続きについて質問します。退職時に、会社から次の書類が必要かどうか尋ねられました。以下の書類は必ず必要なのでしょうか? 1,離職票 2,健康保険任意継続 3,健康保険資格喪失証明書 因みに、退職後すぐに新しい勤め先が決まっています。 どれも必要だとは思わないのですがあったほうがいいのでしょうか? 上記の3つの書類ははどんな場合に必要なのでしょうか?

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回答(1件)

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    順番に説明させていただきます。 1,離職票 →失業保険をもらうときに必要な書類です。新しい勤務先が決まっている場合には必要ありません。 しかし、(万一)新しい勤務先をすぐに辞めてしまった場合には、今の勤務先での賃金額などの証明が必要となり、それら情報が記載されている「離職票・離職証明書」が必要となってきます。 したがって、一応、もらっておいた方が無難です。(絶対に辞めない!というのなら必要ありません) ※失業保険(雇用保険)をもらう条件は、わかりやすく言うと、離職以前2年間に被保険者期間(社員であった期間)が1年以上。会社都合退職の場合は、離職以前1年間に被保険者期間(社員であった期間)が6ヶ月以上・・・となります。その間、複数の会社に勤務(転職を繰り返)した場合、その分(被保険者期間)も空白期間が1年以内なら合算されます。 2,健康保険任意継続 ※おそらく加入のための書類だと思いますが・・・? 退職後に健康保険に加入する場合、①国民健康保険か②健康保険任意継続のどちらか?(安い方)に加入することになりますが、すぐに新しい会社に勤務する場合は必要ありません。 ※ただし、退職日の翌日が入社日ではない場合は、たとえ数日であっても必要となります。 3,健康保険資格喪失証明書 上記①国民健康保険に加入するときに、市町村役場の国民健康保険の窓口に提示する書類です。 わかりやすくいうと、「株式会社○○を○月○日に辞めましたので、次の日から国民健康保険に入れてください」と、退職日の確認をするための書類です。 前記同様、退職日の翌日が入社日ではない場合はもらっておいて方が無難です。

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