弁護士費用は高い→払えない人がわんさか→よし、国が安くやってくれる人探そう!
国選弁護士→国選弁護人。 簡単に言えば裁判等に様々事情で弁護人をつけられない人に国が弁護人をつける制度。 国選弁護制度(こくせんべんごせいど)とは、刑事訴訟手続において、被疑者・被告人が貧困などの理由で私選弁護人を選任することができないときに、国がその費用で弁護人を付することによって、被疑者・被告人の権利を守ろうとする制度である。 大別すると、被告人国選弁護(起訴後)と、被疑者国選弁護(起訴前)との二本立ての制度になっている。この制度によって就任する弁護人を、国選弁護人という(国選弁護人:Wikipedia) http://mwkp.fresheye.com/mb/m.php/%e5%9b%bd%e9%81%b8%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%88%b6%e5%ba%a6?from=ymb_ser 日本国憲法の下では刑事手続において被疑者(被告人)は訴追側(検察官)と同等の立場にあるとされている。しかし、通常は一般市民にすぎない被疑者が自らを法的に防御することは難しく、現実において捜査機関と比較すると、その立場は圧倒的に弱い。そこで、被疑者(被告人)がその不均衡を補い、刑事手続における正当な利益を擁護するために、自らの代理人として選任した弁護士など法律に精通した専門家などのことを、弁護人という。刑事訴訟法は全ての被疑者・被告人に対し弁護人を選任する権利を保障している。(弁護人:Wikipedia) http://mwkp.fresheye.com/mb/m.php/%e5%bc%81%e8%ad%b7%e4%ba%ba?from=ymb_ser
刑事裁判のとき、被告人には必ず弁護士をつけることになっていますが、 被告人が自費で弁護士を頼めない場合、国でつける弁護士のことです。
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