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当社では退職金制度の減額改定をします。すでに勤続している年数分の金額はどのように取り扱うのが正しいのでしょうか。

当社では退職金制度の減額改定をします。すでに勤続している年数分の金額はどのように取り扱うのが正しいのでしょうか。当社の退職金支給規程は、 退職金額=退職時の基本給×勤続年数による乗率(但し、勤続35年の乗率が上限) となっています。 昨年から、当社の営業業績が落ちてきて平成23年4月から賃金テーブルを大幅に下げる(平均16%減額)と発表しています。 私は、現在58歳で減額の影響をもろに受ける可能性があるので心配しています。 質問は退職金制度改訂までの退職金計算を既得権として主張出来ないか、を質問いたします。又、併せて法的根拠についても教えてください。

補足

私の言う既得権とは、入社から58歳までの勤続年数分です。(35年)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働契約法 (労働契約の内容の変更) 第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。 (就業規則による労働契約の内容の変更) 第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。 第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。…… http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa14.html

  • 労働契約法に労働条件の不利益変更には労働者の同意が必要と定められています。退職金の減額も不利益変更ですので過去に発生した権利については同意しないことも可能です。 但し、会社に労働者の4分の3以上で組織する労働組合があった場合、この労働組合との合意は、合意がなかった少数組合の組合員を除いて、その組合の組合員だけでなく、他の労働者も拘束するとの判例がありますので注意して下さい。

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