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現在、雇用保険の加入条件をクリアーしている 従業員を加入させていません。 雇用保険料も給料から控除していません。…

現在、雇用保険の加入条件をクリアーしている 従業員を加入させていません。 雇用保険料も給料から控除していません。 これから、雇用保険に加入させようと思うのですが、例えば、H22年12月1日にハローワークで手続き をした場合、その従業員が被保険者となった日は H20年12月1日となるのでしょか? ちなみに、現在雇用保険に加入している従業員の 資格取得確認通知書を見てみると、 確認(受理)通知年月日がH210525で、 被保険者となった日がH190525となっています。 H22年12月1日に手続きをして、雇用保険に 加入させた場合、雇用保険料の給料からの控除 は12月分の給料からでよいでしょうか? 本来なら2年遡及して保険料を徴収しないといけ ないと思いますが、それが難しいので従業員の 同意のもと上記のようにしようと考えています。 もし、従業員も同意してくれて、12月分からの 保険料控除となった場合、来年の年度更新は この従業員に関しては平成22年12月分からの 申告でよいでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    本来は違法行為だという事は頭に入れておいてください。 雇用保険の加入(資格取得)に際し、その日から働きはじめたという証拠となる、タイムカード等の添付が必要ですので、12月1日から働きはじめたというタイムカードを用意できれば、そういった加入の方法は出来ないことはありません。

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