解決済み
マッサージ事業主に腹がたつ。 マッサージのバイトの募集があり面接を受け採用されました。未経験者は研修を受けてから働けるとのことでした。 研修は先生に教えてもらいながら研修生同士がマッサージしあうというもので1日6時間、2~3週間のものです。 業務委託の歩合給60分1800円ですが働き初めて500時間までは1500円です。 業務委託なので面接に受かっても雇用契約はしてません。 研修中に逃げ出すのを防ぐためなのか預り金という名目で1万円渡していました。途中で辞めても返却できないという旨の同意書にサインしました。 研修に5日程通ってから、1500円の期間が長いこと、歩合のため客がつかない時間を考えるとそれほど給料がいいわけでないこと、素人のマッサージを受け揉み返しが痛いこと、などの理由から辞めることにしました。 そこで研修が強制であることから賃金と預り金の返却を求めました。 返事は預り金は返すが賃金は払えないというものでした。 雇用契約をしてない、研修はあくまでこちらの善意でやっている、というのが言い分でした。 面接を受け、採用され、研修を受けてくださいと言われ、研修を受けたのに雇用契約してないからダメということです。 私は何に採用されたのでしょう? 労働基準局に相談しても業務委託契約だから賃金は出ない、と言われました。 1週間たちますが今も揉み返しの痛みが残っています。5日も無駄な時間を使ってしまったことを後悔しています。 私が甘いところもありますが、まだ少し納得できません。 何か納得できる解決策はないでしょうか? 長文、乱文失礼しました。
労働基準局に行き相談をしたときに、余談として「マッサージとリラクゼーションの違いってグレーゾーンですよね」と話したら「そうなんですか?どこの管轄なんでしょうね。」という答え。お前のとこだろうが!!と労働基準局の職員にも怒りが込み上げてきました。 ほとんど愚痴ですね、すみません。。。
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業務委託契約を結んでいたのなら、労働基準法は適用されません。雇用契約ではありませんので、時間に対して賃金を支払う必要はありませんし、預かり金を渡すことも問題ありません。労働基準局?に相談されたみたいですが、業務委託契約だと相談者が言ったのなら、「賃金は出ない」としか回答することはできません。 ただし、業務委託契約だとしても、時間管理をされているなど使用者の指揮命令下の労働であるとされたのなら、雇用契約だとされることがあります。相談を受けた担当者が、偽装請負かもしれないと気づくことができたのなら、賃金を請求できる可能性があるとの回答ができたのかもしれませんが・・・。 業務委託契約であるか、雇用契約であるかは、以下の質問に答えてみてください。 ①仕事の依頼や業務の指示を断ることができる。 ②仕事に関して、具体的やり方の指示がない。 ③仕事の進歩状況の報告義務がない。 ④勤務時間の管理をされていない。 ⑤仕事を他の者にさせることができる。 ⑥報酬が、業務の成果で支払われている。月、日、時間を単位として支払われていない ⑦報酬に生活給的な要素が入っていない。 ⑧他の会社の業務をしてもよい。 ⑨会社が、機械、器具を負担していない。 ⑩機械、器具の負担があるため、報酬は一般社員よりも高い。 以上の質問にすべてYesと答えることができたのなら、原則、業務委託契約されます。すべてにあてはまらなくても、個々の事情を斟酌して、業務委託であるか、労働者であるか判断されることもあります。 上記から判断して、労働者であるのなら、未払い賃金額を確定し請求したらいかがですか? それでも支払われないのであれば、専門家に相談してみてください。 なお、労働基準局?(労働基準監督署)の窓口担当者は、非常勤職員であることが多いですから、マッサージとリラクゼーションの違いや管轄官庁が厚生労働省であるか経済産業省であるかなど、分からない人がいても不思議ではありません。
なるほど:2
マッサージを行うにはあん摩マッサージ指圧師という国の免許が必要です。 管轄は厚生労働省、身近なところでは保健所となります。 労働基準局の人間は旧労働省ですからわからなくてもしかたありません。 で、無免許マッサージの研修代金を取ろうとした業者に裁判で賠償命令が出ています。 PC向けサイトですが http://www.plaza.across.or.jp/~fujimori/syusyoku.html -- 1 以前、当HPでお伝えした無資格マッサージに関わる裁判が、新たに 2件(同一経営者)ありました。 2 1件は2007年6月、新聞の求人欄でマッサージ師等スタッフを募集しているのを見た男性Aさん(20歳代)が応募、面接を経て治療院で雑用や無免許マッサージに従事、賃金が一円も支払われないまま同年8月に辞め、その後同院の経営者から逆にマッサージ指導料10万円を請求され、困って当職に相談、未払い賃金(約10万円)の支払い及び、上記マッサージ指導契約の無効を求める通知書を送付したものの回答がなかったため、同年11月静岡簡易裁判所に提訴し、未払い賃金・慰謝料等を請求しました(請求額約45万円)。 3 もう1件は2007年10月、新聞の求人欄で院内スタッフ募集記事を見た女性Bさん(40歳代)が、面接を経て治療院で勤務を開始したが、無免許マッサージ・灸をやらされ、セクハラ行為を受け、挙句些細なことで立腹した経営者から分厚い雑誌で叩かれ、同年12月に解雇されたという事案で、2008年1月、未払い賃金・解雇予告手当・付加金・慰藉料等を請求する裁判を静岡地方裁判所に起こしました(請求額約198万円)。 4 Aさんの事件では、1審では経営者が答弁書も出さず、判決が出た後控訴してきました。控訴審(静岡地方裁判所)で経営者は、整体マッサージ指導料を請求する反訴事件を起こしましたが、証拠調べを経て、2008年12月26日付で判決が言い渡され、控訴人(経営者)の請求を却下し、未払い賃金全額の支払いを命じました。 5 またBさんの事件では、証拠調べを経て、2008年12月1日付で判決が言い渡され、未払い賃金・解雇予告手当・付加金と、慰藉料の内80万円と、弁護士費用の内8万円の合計約104万円が認容されました(尚、本件は東京高裁に控訴されました)。 6 全く懲りない経営者です。 --
なるほど:1
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