解決済み
交通量調査のバイトの給料支払いについてですが、少なくとも自分が何回かお世話になったことのある交通量調査のバイトでは、即日に給料を手渡しでもらい、領収書に署名・捺印をして渡して、自分の手元には明細みたいなものは残らないようになってるのですが、 どこかの会社(きほん副業禁止の会社)の正社員として働いて、休日にこのバイトを副業バイトとして行なった場合、やはりその分は確定申告をしておかないと不都合なことが起こりますか? そもそも、このように即日払いで求人誌掲載どおり「1万円」なら1万円そのものを受け取って、こちらに明細などが残らない場合って、所得税はどういう扱いになっているのでしょうか?
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給与等が労働した日ごとに支払われる場合(日雇いのバイトの場合)、 9,299円までの日当については源泉所得税はかかりません。(何でもかんでも手間暇かけろと税務署は、会社を締め付けないが。) 労働者は、税金を多く取られているか、場合によっては、脱税か。(どこかの会社の正社員、副業20万円超えたら納税の義務。)
なるほど:1
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