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育児休業法の時短勤務について 改正後の育児休業法の時短勤務について教えてください。

育児休業法の時短勤務について 改正後の育児休業法の時短勤務について教えてください。 三人のこどもがいます。従業員100人以上の会社に10年勤務してます。三人とも一歳になる前に復帰し、一歳になるまでは、会社の規定で一時間の時短が認められていたため、制度を利用してました。 育児休業法の改正を知り、三歳まで利用出来るなら利用したいと申し出ました。 時短分の給料カットがあるかを聞くと、初めはないとの返事でしたが、申請後総務部の上司との面談では、給料カットがあると言われました。 初めと話が違うことにも、モヤモヤした気分になりましたが、他の人より早く帰ることも考えたら、カットも仕方ないかと思い、三人分の延長保育(30分)代より安くなるなら利用したいむねを伝えたところ、計算をしてくれたのですが……。 納得が出来ない点が二つあり、先ずは基本給から計算するのに、給料明細に記入してある基本給より八万円も多かったのです。そのことを言うと、能力給(私は有資格者なので一般職よりプラスされます)と家賃手当や世帯主手当も含めての値だと説明されました。その計算だと今払っている延長保育代の三倍が毎月給料からカットされるのと、また、ボーナスの査定にも影響がでるといわれ、利用しないことにしたのですが帰ってから考えると少しも役にたたない制度だなあと思いました 計算方法は会社が決めるものなんでしょうか?それとも組合とかで規定されてるんでしょうか? 各地に子会社があり、うちもその一つ(従業人200人くらい)で、組合は大きく(千人以上?)と加入してます。福利制度はいい方です。 うちの会社では私が初の申請なので、利用できないように計算されたように感じてます。 組合に相談しようかとも思ったのですが、他の企業とかはどうなのかと思い質問した次第です。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    >そのことを言うと、能力給(私は有資格者なので一般職よりプラスされます)と家賃手当や世帯主手当も含めての値だと説明されました。 働いていないのだから、賃金の支払いが無いのは、労働法の原則です。(いわゆるノーワークノーペイといいます) 基本給以外の手当に関しても、働いていない分について、日割り、時間割で算定するのは合理性があります。 >ボーナスの査定にも影響がでるといわれ、利用しないことにした 制度を利用したから、ボーナスを全く支給しないのであれば、問題ありますが、働いていない分を査定の対象にするのは問題ありません。 これは東朋学園事件最高裁判例で確立している法理です。 ↓参考まで http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/094.htm >帰ってから考えると少しも役にたたない制度だなあと思いました 労働義務を免れることができるというのは有難いことです。 本来労働契約を締結しているのだから、欠勤や早退をするのは、労働契約違反で債務不履行を構成します。 損害が発生し、債務不履行との因果関係があれば、会社は労働者を相手として損害賠償請求をすることができます。 時短制度のおかげで、労働義務が免除されるので、債務不履行にならずに損害賠償請求がされる余地もないわけです。

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