解決済み
うつで有給消費+休職予定です。会社との面談時に確認することと医師 からの10月末までの診断書が出ている場合病状が回復してなくても復帰 する義務が生じるのでしょうか?別のカテゴリでも記載しましたが、カテゴリが労働問題も絡むかと思い こちらでもお知恵を拝借できればと思います。 うつで有給消費+休職予定のものです。会社との面談の指示が来ましたがどの ような内容の確認とどういう提案がくるのでしょうか?また、医師の診断どおり 11月から復職しなかったらどうなるんでしょうか? うつで8月から休職を医師に指示され有給消費を行い10月中旬から 休職期間に入ります。 医師の診断では10月末までの休養加療でしたので半月の休職です。 原因は恐らく会社内の人間関係(所長と2名体制)と長時間労働 (月80-100時間以上)だと思われます。(前の主治医はそう言ってました) 今回会社の総務労務担当者・営業部長・本人・妻で休職規定の説明と 復帰に向けて今後の打ち合わせがしたいとの事で会社に呼びだしを 受けました。 本社は東京で九州の私の営業所までわざわざ2名来るのですが、 その際にこちらが休職について確認しておいたほうがいい点や受け 答え方、また会社側の復帰に向けた今後の説明の内容とはどう いうものなのでしょうか? 10月末までの休養加療の診断書をもらってますが、まだ会社に 模擬通勤すると吐き気や恐怖感があります。先週の診察では 家庭回復期1の段階で不安状況だそうでした。本当に半月で 完治できるのか妻も私も不安でなりません。 もし、10月末までに復職できなかったらどうなるのでしょうか? 補足として、現在の主治医は会社指定医院へ当時のかかり付け から転院しております。理由は電話で総務担当者から「会社都合で・・」 「著時間労働に理解の有る先生のほうが・・」とやらではっきり答えて もらえませんでした。今度の面談の際に説明してもらう約束はしました。 ただ、総務担当者は10/1現在で医師との病状の確認や連絡は行っておらず、 今回の出張の午前中に医師の訪問、午後1時間程度で今後の打ち合わせ。 との担当者のスケジュールもメールで連絡を受けています。 長文になりましたが似たような経験をお持ちの方や知識をお持ちの方に ご助言くだされば幸いです。 宜しくお願いします。
michiyo_kanae_mamaさん。回答ありがとうございます。 私も復職可能な状況で出社を拒否すれば労働契約の解除になると思います。 会社指定の医院なのでどうなるかは解りませんが、現在のところ11月から の復職に関しては未定の状況です。 勤務に耐えることができるかどうかは医師が判断することになると思います。 休職時同様に復職時も復帰可能の診断書は必要ないのでしょうか?
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「復帰する義務が生じる」という言い方はおかしいと思います。 元々、事業主と貴方は、雇用契約を結んでいて、その契約には、「貴方が労務を提供する義務」が存在します。 病気欠勤や休職というのは、「労務を提供する義務を免除または猶予してもらう」と言うことです。 病気のために、一定期間だけ労務提供を免除してもらったが、期間が過ぎたらそれ以上は免除してもらえないのか?というのが正しい聞き方であると思います。 「復帰する義務」と言われたら、会社が本人に不可能なことを無理強いしている、という印象を受けますが、事実は 『貴方の都合で、労務の義務を免除してきたが、これ以上の免除はできないので、契約上の義務を果たすか、果たせないのならば労働契約を解消するか、を選んでください。』という話になります。 相互契約で、一方が契約義務を果たせないのですから、当然の要求です。 復職して労務提供の義務を果たせないようであれば、自動的に後者、労働契約の解消のほうが選ばれるはずです。 >私も復職可能な状況で出社を拒否すれば労働契約の解除になると思います。 それは、もちろんそうですが、「復職が不可能な状態で、出社は無理」としても、会社側は、労働者側の事由による労働契約の解除が出来ます。 契約解除を、もう少し猶予して様子を見ましょう、といわれるかどうかは、あくまでも会社次第でしょう。 また、休職の規定を設けている会社ならば、通常は『休職の期間を満了しても、休職の理由が消滅せず、復職できない場合は、自然退職とする』というような一文があると思います。 理由の如何を問わず、何日もずっと出勤できないという事実を以て、退職する意思があるとみなしても良い、と法的にもそれを認めることになっています。 休職期間が終っても復職できないときはどうなるんだろう?と心配されているということは、そういう規定が抜けているということでしょうか。 自然退職の規定がないのならば、貴方が休職の規定を過ぎても退職しないなら解雇ということになると思います。 残念ながら、「長期に労務不能で欠勤し、この先も復職の見込みがたたない」ということになれば、解雇は正しい手続きさえふめば、不当とはいえないでしょう。 結局、健康が回復しての復職が叶わなければ、会社を辞めるという選択肢しかありません。 また、うつということなので、現在の厚生労働省の指導に従えば、産業医のカウンセリング等を受け、復職の可否を判断し、会社はそれを大いに参考にしなければなりません。 担当医師の診断書より、むしろ産業医の判断のほうが重要に成ってきます。 産業医による、治癒、または症状固定により、復職が可能という判断があって初めて先に進む、くらいに思ってください。
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