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コイン100枚プレゼント ケアマネの勉強でわからない事があります。指定介護療養型医療施設は通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションの「指定」をうけてのリハビリテーションをできますか?また、介護保険料滞納者への段階的な対応の三段階目の「介護給付との相殺」はいつから市町村は行う事が出来ますか? どうぞ、よろしくお願いします。
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「指定介護療養型医療施設」への介護保険の「指定」(みなし指定)は短期入所療養介護と介護予防短期入所療養介護です。 通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションの介護保険での「指定」は受けられません。 http://web.pref.hyogo.jp/hw18/hw18_000000005.html http://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/info/0601_yobo_minasi/ ただし、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションの医療保険での「指定」というのであれば別ですが・・・ まず、介護保険の「指定介護療養型医療施設」と医療保険の「療養病床」の違いを理解するといいと思います。 ケアマネ受験には出てくることですので、とりあえず簡単に整理します。 【病床には大きく分けて一般病床と療養病床(数年前の医療法改正でこのような名称に。それまでは"療養型病床群”)があり、療養病床の一部または全部について、指定介護療養型医療施設の指定を受けるわけです。この指定を受けた部分が介護保険給付、それ以外の病床が医療保険給付の対象です。介護療養型医療施設における一般的な医療行為に対する報酬も介護保険給付です。もし急性増悪で医療が必要となった場合は、原則医療保険適用病床に移さないといけないことになってます。】 また、介護保険料滞納者への段階的な対応ですが、1年6か月以上の滞納となります。 http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/13,2036,48,126,html
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