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委託業務契約書について。 私はリラクゼーションを主に行っている株式会社に委託業務者として働いてます。

委託業務契約書について。 私はリラクゼーションを主に行っている株式会社に委託業務者として働いてます。 今勤めて3ヶ月なのですが、人間関係が上手く行かず精神的にかなり参っていて辞めたいと思っています。 しかし契約書には半年以内に辞めると10万円を支払わなくてはいけないと書かれてあります。 やはり、10万円は払わないといけないですか? 勤務内容は10時間拘束で月6日休み、歩合制ですが売上が40万に満たない場合16~18万の保証があります。 どなたかご回答お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    業務委託契約なら労働基準法が適用されませんので、罰金(違約金)額を定めた契約も有効です。契約に反するなら、罰金(違約金)を支払う必要があります。 しかし、業務委託契約書を交わしていたとしても、実態が労働者であれば労働基準法が適用されることになります。あなたの場合、10時間拘束と労働時間を管理されていますので、労働者であるとされるでしょう。 労働者であるなら、罰金額(違約金額)が、あらかじめ定められていますので、労働基準法16条違反となり、その部分の契約は無効になりますので、支払う必要はありません。 あなたが、業務委託であるか労働者であるかは、契約書ではなく、実態で判断されます。一度、店(会社)の所在地を管轄する労働基準監督署で相談してみてください。

    なるほど:2

  • 契約書をかわしたからには請求されるでしょう。 やめなければ いいのでは? つまり 辞めさせられれば問題無いですょ。

    なるほど:1

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