解決済み
労働条件の急な変更に大変戸惑っております。昨日会社を退社する直前に、残業時間の上限を来月から変更すると社長に言われました。 現在は最大106時間まで可能な残業が46時間に大幅に変更になるというのです。 サービス業の為、お客様の予約がある時間しか残業ができない=需要のある時にしか残業していないのに、この対応です。 これだけ残業が減るとお給料も厳しくなりますし、二日前にいきなり思い付いたように決められても納得できません。 このように急激な労働条件の変更は認められるのでしょうか?なんとか回避する方法はありませんでしょうか? アドバイスお待ちしています。
私の言葉不足な点が多々ありましたので、新しく質問をさせていただきました。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1146282186 アドバイスいただいた方々に大変申し訳ございませんが、この質問もご覧いただければと思います。
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貴方の会社ですが、 労使間で36協定は締結されていますか? 36協定が締結されていないと、残業・休日出勤すること自体、 労働基準法32条及び36条違反となります。 (法定労働時間…1日8時間以内、かつ週40時間以内。) (法定休日…週1回、または4週4回) もし、貴方の会社の経営者が、 上記質問の通り、1か月あたり46時間を超えた残業分の賃金支払を拒否した場合、 会社側は、同法24条違反となります。 あと、残業代・休日出勤代は、正しく支払われてますか? ※時間外労働の賃金…通常賃金の1.25倍以上 ※休日出勤時の賃金…通常賃金の1.35倍以上 もし、支払われていない場合は、同法37条違反になります。 いずれにせよ、同法を根拠にして個人が経営者に掛け合っても、覆すことは厳しいと思われますので、 全従業員で労働組合を作って交渉を始めるのが良いかと思います。 (できれば全従業員のうち、半分は組合員になって欲しいですね) 上記相談については、個人加入のユニオンという労働組合組織がありますので、 調べてみて下さい。(例:東京ユニオンなど)
凄く難しい問題です。なぜなら残業が減るというのは必ずしも不利益とは言えないからです。近年の時短の流れからはむしろ有利ともとれます。不利益変更には労働契約法により定めがあるのですが、有利な変更には何らの定めもありません。 長時間の時間外労働を拒否できないのと同じく、時間外労働の短縮も法的にどうこうするのは厳しいと思われます。あくまで使用者との交渉により解決するしかありません。
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