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離職票の異議について質問です。 離職理由が実際は「上司による嫌がらせにより休職、解雇」で特定受給者資格を有すると思うの…

離職票の異議について質問です。 離職理由が実際は「上司による嫌がらせにより休職、解雇」で特定受給者資格を有すると思うのですが、会社側が「休職期間満了により退職」としたため給付期間が半分です。もちろん離職票には異議ありで返答したのですが、ハローワークからはこれ以上は民事裁判などで争うことしか出来ないとの返答でした。このことから事業主の離職理由に異議を唱える意味がわかりません。何か会社側にペナルティのようなものが課せられたりするのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社の管轄のハローワークに行ってもあまり意味がないと思いますが・・・。下の回答者さんの経験談だそうですから、効果があるのかもしれませんが・・・。 ハローワークの係官に自分の主張する離職理由を認めてもらえなかった場合、普通は、民事裁判をする前に、ハローワークの上部組織である都道府県労働局の行政官である雇用保険審査官に「審査請求」することになるのですが、ハローワークで教えてもらえなかったですか? それでも、納得いかない場合は、雇用保険審査会に再審査請求してから、民事裁判になります。 あなたの住所地を管轄するハローワークに、審査請求の仕方を聞いてみてください。もしくは、「受給資格者のしおり」に「雇用保険審査制度とは」という項目があると思いますので、そちらで確認してみてください。 審査請求は、口頭でも可能ですし、法律で認められた行為(無料)ですのでやってみたらいいと思います。

  • 自宅の管轄のハローワークで駄目でしたら、会社の管轄のハローワークに行き、「解雇」に至った証拠を持って行き対応してもらえばよろしいです。そうすれば特定受給者資格者になる可能性はあります。私がそうでした。自宅の管轄のハローワークがいい加減な処理をしたために一時期ですが困ったことがありました。会社都合にしたくないのは、労働基準監督署からの調査が入った時に勧告があるからです。

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