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仕事を掛け持ちしている場合の通勤災害について

仕事を掛け持ちしている場合の通勤災害について自宅からA会社へ行き、その後B会社から自宅へ戻るという通勤スタイルの場合、 B会社から自宅へ戻る間に事故に遭ったら、保険関係の処理はB会社の保険関係で行うというのが正しいのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    その通りです ご質問は通勤災害についての質問ですが 通勤は「合理的な経路および方法」によります この経路を逸脱した場合は通勤災害とは認められません A社の立場から見ると A社の業務終了後、合理的な経路および方法で自宅に戻る途中の災害であればA社の通勤災害の範疇となります しかし、B社へ行くという「経路を逸脱した行為」が存在するので A社の通勤災害の適用除外となります B社の立場から見ると B社の業務終了後、自宅に戻る途中の災害であればB社の通勤災害の対象として申請することになります おまけ それでは、A社からB社へ行く途中で災害が起きた場合はどうでしょう? これはB社に対して「A社に勤務した後、B社に勤務することを事前申請し交通費等の申告もA社からの経路となっているか?」 についても考慮されるのではないでしょうか B社に対しても「自宅からB社へ通勤する」旨の申告をしているのであれば、A社からの通勤は「逸脱行為」となりますから通勤災害の対象外と判断されると思います

  • その通りです。B会社からの帰宅途上で事故に遭ったならば、B社の保険関係及びB社での給与かた給付基礎日額を算出します。

  • はい。 労災が認められるかは別として、B社からの帰宅途中の事故なので。

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