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開業社労士が税理士事務所の顧客の電子申請等手続きをするにはどうしたらよいですか?

開業社労士が税理士事務所の顧客の電子申請等手続きをするにはどうしたらよいですか?社労士資格を持っています。 税理士の知人から、税理士事務所に間借りをして、社労士開業しないか、という話がきました。 税理士事務所では、顧客の労務に関する電子申請を私に委託したいそうなのですが、 税理士から業務委託を受けた社労士が顧客の手続きを勝手にするのは法律的な問題点があるように思います。 士業同士の連携がすすんでいると聞きますが、 このような連携は可能ですか?

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  • ベストアンサー

    社会保険労務士法27条では、「社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。」と規定していますから、社労士ライセンスを持たない税理士事務所が業として電子申請の代行を請け負っていたら上記規定に間違いなく抵触します。 多くの税理士事務所ではこのトラブルを回避するため、「1・2号業務」はあくまで顧問先へのサービス供給の一環ということで「業でない」建前とし、この問題をグレーゾーン化させることで決着させていますが、当然、「無料サービス自体が業務の一環」という主張を納得しうるものはないと解せられます。 以上から、一つの建物に税理士事務所と社労士事務所とが並存し、なお税理士事務所として請けた1・2号業務を社労士が委託・代行する形では違法を追認しているに等しくなります。形のうえだけでも社労士側が請ける建前的な手順が必要で、こういう面倒なことがグレーゾーン化を助長するゆえんだといえます・・・ ※委託で請ける1・2号業務そのものに問題があるわけではないです

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