教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

職業訓練における生活支援給付金の振込み日について

職業訓練における生活支援給付金の振込み日について仮に8月20日からスタートの訓練に申し込みます。 明日生活支援給付金受給認定申請書を提出するつもりですが 認定されたとして、初回の振り込みはいつ頃になりますか? また25~27日の3日間と9月6~8日の3日間私用で欠席したいのですが この場合、給付金の受給は可能でしょうか? ハローワークでは月の8割出席率を下回ると受給停止になると聞いたのですが この場合月ごとの1日から31日までの期間での算定でしょうか? 質問多くて恐縮ですが宜しくお願い致します。

続きを読む

3,486閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    中央職業能力開発協会HPより抜粋です。 訓練・生活支援給付の第1回の支給は、訓練の受講が決定(訓練開始日の3週前)後、速やかに受給資格認定申請を行い、訓練開始後すぐに訓練の実施機関に支給申請書等を提出した場合には、訓練開始日から概ね2~3週間後となります。 それ以降は、毎月、訓練開始日から1か月ごと(支給算定月ごと)の訓練が終了するごとに遅れずに訓練の実施機関に支給申請書等を提出した場合には、概ね同じ時期に支給されます。 ただし、最終回は通常より約2週間遅くなります。 算定基礎月とは、訓練・生活給付金を支給する際の1ヶ月ごとの対象期間で、起算日から翌月の応当日の前日までを1算定基礎月として数え、起算日は、次のようになっています。 1.これから訓練を受講する予定でハローワークに訓練・生活支援給付受給資格申請をした方は訓練開始日。 2.既に訓練を受講している方で(イ)雇用保険の受給資格がない方は申請日の翌日、(ロ)現在、雇用保険受給中である方は支給終了日の翌日 ですので、必ずしも1日~月末の算定とは限りません。 また、算定期間内で、訓練が行われた日の8割以上の出席をしないと、それ以後の給付金も支給されません。

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

職業訓練(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#資格がとれる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 専門学校、職業訓練

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる