解決済み
中央職業能力開発協会HPより抜粋です。 訓練・生活支援給付の第1回の支給は、訓練の受講が決定(訓練開始日の3週前)後、速やかに受給資格認定申請を行い、訓練開始後すぐに訓練の実施機関に支給申請書等を提出した場合には、訓練開始日から概ね2~3週間後となります。 それ以降は、毎月、訓練開始日から1か月ごと(支給算定月ごと)の訓練が終了するごとに遅れずに訓練の実施機関に支給申請書等を提出した場合には、概ね同じ時期に支給されます。 ただし、最終回は通常より約2週間遅くなります。 算定基礎月とは、訓練・生活給付金を支給する際の1ヶ月ごとの対象期間で、起算日から翌月の応当日の前日までを1算定基礎月として数え、起算日は、次のようになっています。 1.これから訓練を受講する予定でハローワークに訓練・生活支援給付受給資格申請をした方は訓練開始日。 2.既に訓練を受講している方で(イ)雇用保険の受給資格がない方は申請日の翌日、(ロ)現在、雇用保険受給中である方は支給終了日の翌日 ですので、必ずしも1日~月末の算定とは限りません。 また、算定期間内で、訓練が行われた日の8割以上の出席をしないと、それ以後の給付金も支給されません。
なるほど:1
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