解決済み
育児介護休業法改正に関して平成22年6月30日施工 育児介護休業法改正に関して ・パパママ育休プラスや ・夫が産後8週間以内の育児休暇を取得後、再度育児休暇の取得を認める ・専業主婦(夫)の除外禁止の廃止 ・看護・介護休暇 一人の場合は5日、複数の場合は10日間の休暇取得ができる 等は会社側としては、守らなくてはならない義務なのでしょうか? 必ず、規程表に定めなくてはならないのでしょうか? 断ったりすることもできるのでしょうか?その場合罰則は? 素人質問で恥ずかしいのですが、詳しい方教えてください。
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法律に定められたことについて「守らなくてはならない義務なのでしょうか?」という質問は常識外れでは? いずれも、「努めなければならない」という努力義務ではなく、強行規定です。 就業規則に定めがなくても、労働者は法律を直接の根拠として、そのような扱いを求めることができます。
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