解決済み
失業給付と扶養について質問です。 給付金受給中は扶養からはずれることを知りましたが、扶養から外れるということは、自分で国民健康保険料と国民年金保険料を納めること以外に何か問題がありますか?妊娠、結婚のため失業給付の延長をしていましたが、子供が1歳を過ぎたので働こうと思い、先日延長解除の手続きをしてきました。 ①私の場合、「結婚のため通勤に2時間以上かかる職場には通えないためやめざるを得なかった。」とみなされるらしく、待機期間は1ヶ月で受給できるそうです。 ②今までは主人の扶養で建設組合の健康保険に入っていました。 ③主人の会社では家族手当のようなものは出ません。 ④計算したところ、基本手当ての日額は5600円くらいで3ヶ月だと思います。 ⑤今年度だけで考えると失業給付金をもらってももらわなくても収入は80万円を超えません。 後々、確定申告の時期「やっぱりもらわなければよかった」ということになるのなら(扶養から外れたことで主人の税金が高くなりすぎる等)、最初から失業給付を受けずに働いたほうがいいと思いまして、認定日が来る前にどなたか教えてください。分かりにくい説明ですがどうぞよろしくお願いします。
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あなたが失業給付金を受けて、後悔することはありませんね。 基本的に、失業給付金は非課税ですし、 それにあなたの年間収入が103万を超えない限りは 主人の配偶者控除38万は受けられますし、 あなた自身が課税されることもありませんね。 失業給付金の合計50万4千はそっくりそのまま手元に入りますからね。 国民健康保険に加入することになるかもしれませんが 国民年金保険料は主人の厚生年金に加入していますから その配偶者は第三号被保険者ですから、支払う必要はありませんね。 第三号被保険者の手続きは結婚した時点で会社を辞めた時に、もう済んでいますよね。 済んでいないなら、年金手帳を持って日本年金機構の年金事務所に行って届け出しましょう。 扶養から外れると言うのには2通りの意味があって勘違いしている人が多いですが。 あなたが扶養から外れると言うことの意味は健康保険の加入から外れることだけであって それ以外は何も変わりませんね。
なるほど:2
健康保険の被扶養者と、所得税の配偶者控除が、ごっちゃになってますね。 健康保険の被扶養者資格は、現在から先の1年間を想定して、いくらの年収が見込まれるかを計算して、基本的に130万円以上が見込まれる場合は、被扶養者資格を失います。 実際に、雇用保険の基本手当なんて90日しかもらえないじゃないか、と思っても、「もしも1年貰えるものと仮定して計算して130万円以上」であるなら、扶養に入ることはできません。その場合は、自分で国保に入ることが必要です。 一方、ご主人の税金を心配される、所得税法上の扶養控除等の対象かどうか、については、今年の分であれば、今年の1月1日から12月31日までの間の、課税所得が103万円を越えると、ご主人が配偶者控除38万円が受けられなくなります(税金が38万円変動するわけではありませんよ。所得のうち38万円分にかかる税金分がなくなるかどうかということです) また、103万円をこえて、141万円までの間は、配偶者特別控除といって、段階的に控除額が38万円から減少します。141万円をこえると完全に控除ゼロになります。 で、これは課税所得についてですから、雇用保険の基本手当は非課税所得なので、いくらもらったとしても、ご主人のほうの配偶者控除対象となるかどうかには、何も影響しません。 基本手当をもらっても、ご主人の税金には何も関係ありません。 関係するのは、これから貴方が就職して、今年1年間の給与所得の合計についてだけです。 扶養から外れる、というのはそれなりに収入を得るわけで、税金であれ、保険料であれ、得られる手当を超えるなどということはありませんから、受給して損をするというのは有り得ないことですが。
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