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残業代と残業時間の上限。 正社員として働いています。「月収24万円。ただし残業代28時間こみ。休日は週2日」との条件で…

残業代と残業時間の上限。 正社員として働いています。「月収24万円。ただし残業代28時間こみ。休日は週2日」との条件で契約しました。 実際は週1日の休みで、残業は80時間~100時間。そして今は体調を崩し、自宅療養中です。 一体誰にこの悔しさを訴えたら良いのか・・・ これは労働基準法ではどうなのでしょうか? どなたかアドバイスお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労基法的には、36協定の範囲内で、割増賃金の適正に支払っていれば違反ではありません。 適正な割増賃金の支払いがないのであれば、会社あてに未払い賃金として請求したらいいだけです。 請求しても支払わないのであれば、監督署の指導を求めるか裁判所での通常訴訟をしたらいいと思います。 悔しさとかはどうでもいいので、権利だけ主張したらいいと思います。

    なるほど:1

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