解決済み
★★非自発的失業者国民健康保険料の軽減申請の矛盾★★ 私は昨年の6月22日より躁鬱病の為、休職。同年8月より健康保険組合の傷病手当金を受給し、本年2月28日を持ち休職期間満了により退職致しました。現在は傷病手当金を受給中の為、雇用保険の受給期間延長申請を3月5日にハローワークに提出し受理されました。そして新年度の 国民健康保険料減額申請の為に6月4日某市役所の国民健康保険・年金課を訪問。担当者より「非自発的失業者国民健康保険料軽減申請書」の説明が有りそちらの方が保険料が安いが、雇用保険受給資格者証(写し)が必須との説明。しかしながら私が雇用保険被保険者離職票ー2を提示し、受給期間延長の受理番号と受理年月日記載欄を指摘するも拒否。担当者の話では厚生労働省より本市役所より通達があったのは数日前とか、新聞等で報道してる・・・。また、休職期間満了は特定理由離職者に該当しない(?)との回答・・・。しかし、特定理由離職者かどうか判断するのは市役所では無く、ハローワークであると当方で主張!!市役所としては、「非自発的失業者国民健康保険」はあくまでも、雇用保険受給資格者証(写し)が必要 との見解であるが、私よりハローワークに赴き離職理由(11、12、21、22、23、31、32、33、34)に該当される旨が証明 されれば「非自発的失業者国民健康保険料」の軽減が認められるのか? ※要は私が立腹してるのは、病気による傷病手当金受給中でありながら、前年度より1600円程保険料が上がってしまうそこに 一番矛盾を感じております。こういったケースで今、行政と揉めてる方はいらっしゃいますでしょうか?現状は市役所側が私の離職票等をコピーし厚生労働省に問い合わせてる模様。回答については書面回答を依頼しておるのが現状です。もし、同じ様な事で揉めてる、揉めそうな方また社会保険労務士の先生等のアドバイス頂きましたら幸いです。よろしくお願いを致します。
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仰るとおり、特定理由離職者・特定受給資格者に該当するかどうかは、「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードを見ます。市役所では、コードを見て機械的に判断するだけです。 受給延長をされているとのことですが、離職票では軽減は受けられません。今回の軽減制度は非自発的「失業者」が対象です。失業者とは、離職し、かつ求職中の人をいいます。受給延長の期間中は「求職中」ではないので、軽減の対象外です。 傷病手当金は、傷病により「働けない」ために支給されるものなので、「働けるのに職がない」(つまり求職中の人)が対象の雇用保険とは同時に支給されません。雇用保険の受給延長をせず、かつ、「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが該当なら、国保料の軽減対象になります。 社会保険料は半額が会社負担ですが、国民健康保険にはそれがありません。しかも、相対的に健康で負担能力もある現役層が加入する社会保険に対し、国保は無職者や年金生活者など、負担能力が低いのに医療費がかかる層が多く加入しています。仕事を辞めて収入が絶たれたのに保険料が上がる矛盾は確かに仰るとおりですが、日本の医療保険制度が抱える構造的な問題から来ています。 制度が抱える矛盾は、制度改正(法改正)がなされない限りどうにもなりません。法令に従わなければならない現場の市職員に立腹するのは筋違い。あなたの怒りの矛先は、地元の代議士に向けるべきでしょう。 負担を公平化するために、医療保険制度を一元化すべきという議論は以前からあります。しかし、一元化により負担が増える社会保険側の強硬な反対により、実現の目処が全く立っていないのが現状です。
なるほど:5
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