解決済み
中小企業緊急雇用安定助成金日頃より助成金をもらいながら従業員を休業させている中小企業の総務をやっております。 計画から申請まで3ヶ月分ですが支給が確定し段々と一連の手続きに慣れてきました。 そこで来月6月より支店で短時間休業を行うよう決定し引続きその申請も頼まれたのですが 1日単位での申請の事ばから考え、勉強してきた為よくわかりません。 そこで短時間休業について知識のあるお方に教えていただきたいのですが 例えば、7:00~15:00までが勤務時間である場合。(正午から1時間休憩有り) 7:00~12:00で終業し、以降は休業とする場合(半日勤務) ※我が社の助成金額は上限の7,685円となっております。 ①休業となるのは12:00からなのか13:00からなのか。 ②休業1時間に対していくら払われるのか計算する式はどういったものなのか。 ③短時間休業にかんして参考になるサイトなどあればURLをお願い致します。 ④その他、注意点やアドバイス等、あればお願い致します。 中小企業緊急雇用安定助成金に関して知識ある方、 ご指導、ご鞭撻の程よろしくお願い致します。
すいません、②について説明不足でした。 払われるというのは休業手当等の事ではなく 助成金の額の事です。 上記例であった場合、労働局から入ってくる助成金額がいくらなのか どういった式で求められるものなのか、わかる方教えてください。
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質問事項について・・・ 1.対象は時間単位の休業なので休憩時間は控除されます。 正午から1時間の休憩が就業規則等で定められていれば、 休憩時間終了後の13時以降の就業時間が対象となります。 労使協定により一斉の休憩でない場合も考え方は同様です。 2.休業協定書で定めた方法により計算を行います。 一般的には休業1日あたりの額の算定方法を定めていると 思うので、それを所定労働時間で除して得た額に対して、 休業した延べ時間数を乗じて得た額に協定で定めた率を 乗じて得た額を休業手当で支給することになると思います。 ただし、休業協定書において時間単位の休業を行った場合の 計算方法が記されていないと対象にならない可能性ありです。 例)上記計算方法を休業協定書に記してある場合 日給:8000円、所定労働時間:8時間、延べ休業時間:50時間、 休業協定書で定める支払い率:基本給の60%支給 8000円/8時間*50時間*60%=30000円(休業手当) 8000円/8時間*50時間=50000円(休業控除) 3.4.に関しては特にないです。 時間に余裕があるようでしたら、事業所を所轄するハローワークか 都道府県労働局の担当部署に確認をすることをお勧めいたします。 補足について。 こちらも認識不足で申し訳ございませんでした。 助成金の額に関しては、1判定基礎期間内での延べ休業時間数 に対して、事業所の一般的な所定労働時間数で除して得た値に、 御社の場合は7685円を乗じて得た額が助成金額となります。 例)13時から15時を休業と仮定 毎日5名、22日間短時間休業、所定労働時間7時間 2時間*5名*22日=220(延べ休業時間数) 220時間/7時間=31.42(小数点以下切り上げ)≒32日 7685円*32日=245920円(助成金額) 計算の様式は1日単位の休業で申請する時と同じ金額を用いて、 様式第5号((2)短)を使用して計算を行い提出します。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/Nandemohotline.htmここに電話されたら判るかと思います。
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