解決済み
有給休暇は入社して半年後の場合が多いですが、試用期間は含みますか? 企業によっては試用期間は含まず、試用期間終了して本採用になってから半年後に有給休暇がつく企業も多いですか?
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有給休暇は企業により有る無しがあるわけではなく雇用された労働者の権利で労基法上認められた日数は最低あります。 まずフルタイム労働者の場合で出社すべき日数の8割の出勤をもって入社から試用期間を含めて半年で10日付与。 その後は1年置きに11、12、14、16、18、20日と増えていき20日付与されるようになると毎年20日付与されます。 また一度付与された有給は2年間有効です。 これが労基法上の最低ラインでこれより労働者に有利になる分は問題はありませんがこれを下回った場合は違法となります。 もし会社が有給はないと言っても存在します。ですので強引に取ることも可能で会社は有給消化の拒否自体ができませんので基本的に申請があれば認めるしかありません。 唯一会社には時季変更権という権利がありますがこれも変更権であって拒否ではありません。 また有給は雇用された労働者に認められた権利ですからある程度の有給消化の労働者がでることは企業は想定していなければならずただ単に人がいないという理由だけであるともの権利の乱用と取られます。 またアルバイトやパートなどでフルタイムでない労働者の場合は比例付与といい出勤日数により上記日数より付与日数が減ります。
法律では雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して有給休暇の権利を付与する義務があります。 (労働基準法第39条) 『雇入れの日から起算して』ですから試用期間も当然含みます。 試用期間をふくまず、その後から6ヶ月後に付与している企業があるとすれば違法です。 (前倒しする分には問題ありません)
なるほど:1
私の会社は試用期間が6カ月だったので試用期間が終わってすぐ有給休暇がつきましたよ。 他の企業はわかりませんが、試用期間を含むところが多いのではないかと思います。
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