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退職願いの撤回はできますか。 今月の初めに口頭で退職の意思を上司に伝えて、受理されました。 しかし考え直した結果、退…

退職願いの撤回はできますか。 今月の初めに口頭で退職の意思を上司に伝えて、受理されました。 しかし考え直した結果、退職願いを取り消したいのです。 これから会社とどのように交渉すればよいのでしょうか。会社の上司から個別に会社の経営が厳しいといった話をされて、賃金カットやリストラなどに話がおよびました。 以前から会社の従業員に対する誠意が感じられなかったので (残業を認めない、旅費の支給認めないなど) つい「辞めます」と言ってしまいました。 その後、感情的になって退職のお願いをしたこと反省し、退職願いを撤回したいと考えなおしました。 退職届などは出しておらず、口頭だけのお願いで退職が受理されました。 今月初めのことです。 勤務は今月末日までです。 退職の撤回を申し出たのですが、「手続きが進んでいるからできない。」とのことで受け付けてくれません。 退職願いは撤回できるはずだと思うのですが どうすれば会社に撤回を認めさせることができるでしょうか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    結論から言います。撤回できません。 退職とは労働契約を解約して行います。会社からの解約は解雇にあたります。これには満たさなければならない要件がいろいろあり、簡単にはできません。労働者からはいつでも申し出ることができます。就業規則でいついつまでに申し出よと定められていることと思います。 労働者が会社に「退職したいのですが」と申し出ることは労働契約の合意解約申込にあたります。会社はそれを承諾し、退職日を決めます。会社がいったん承諾すれば、解約は成立します。会社が承諾するまでなら、退職を撤回することができます。退職の申し出は口頭でも有効です。会社が文書で退職届を要求するのは、雇用保険手続きをすみやかに行うためです。口だと言った言わないの水掛け論になるのを防ぐためでもあります。 あなたがたとえ文書の退職届を出さないと言い張っても、会社は文書なしで雇用保険の手続きをするでしょう。手続きに文書は必須のものではありませんから。 実は退職にはもうひとつのやり方があります。合意解約の申込をして会社が承諾することのほかに、労働者が会社に一方的に辞職の意思表示をするというものです。民法では14日前までに申し出れば14日経過したら退職です。そこには会社が承諾するとかしないとかいう余地はありません。労働者からの一方的な通知で、退職の強行手段です。これも口頭でも有効です。人減らしをしたい会社はこれを逆に利用することがあります。あなたは「やめたいです」ではなく「やめます」と会社に通知してしまいました。会社がそれを「合意解約の申込ではなく、辞職意思の表示だ。あの時点ですでに労働契約はあなたのほうから解約し、すでに成立している。会社が撤回する余地はもうすでにない」と言えば、たとえ会社が「よっしゃ、承諾した」と言っていなくても退職にできます。ましてやこのケースでは会社は承諾し、退職日まで決めています。 会社が順調で、あなたを是が非でも手放すわけにはいかないと思っていたら、たとえ退職日を決めたあとであっても雇用保険や社会保険の手続きがまだなんですから、いったん成立した解約(退職)をなかったことにしてくれる余地はあるのでしょうが、今回はそうではないのでしょう? 退職願を撤回するというレベルではなく、いったん成立した労働契約の解約をなかったことにしてもらう段階になっているのです。

  • 無理ですね 子供じゃないんだからわかるでしょう もう一度、入社試験を受けて下さい

  • 会社の状況が、そこまで逼迫していて、覆すのはかなり無理があるのではないでしょうか。 一人でも切りたがっているのに、「復活」は認めないと思いますよ。 こうなると、日頃のあなたの業績だとか勤務態度への評価と言うことになるでしょうね。 どんなに会社が苦しくても、必要な人なら止めます。 反抗したり文句を言っていたり、成績が今ひとつだったら、無理だと思います。 しかも退職日が迫っていると言う事は、来月の経費から「あなたの給与は計算していない」「退職者リストの中に入っている」と言うことだと思います。 ゲームではないのでリセットは難しいと思います。 誠心誠意お願いして、無理ならば次を探すべぎす。 この状態で残ったとしても、文句や要望は何一つ聞いて貰えなくなります。 そんな状態での勤務が続きますか? 仮に、法的な手段に訴えたとしても、会社状況からして沈みゆく船に捕まっているようなものです。 気持ちの切り替えをお勧めします。

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  • 撤回できたとしても、居づらくなるのは必至ですよね。今更ですが、社会人は、自分の口からの言葉に責任が伴います。

    知恵袋ユーザーさん

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