解決済み
以前リラクゼーションサロンで働いていました。 知り合いなどに施術を頼まれた場合、お金をもらうのは違法でしょうか。以前リラクゼーションサロンで働いていました。資格は、その会社のみで通用する(民間)資格を研修を受けてとりました。 現在は別の仕事をしていますが、仕事が休みの時に、知り合いなどに施術を頼まれた場合、お金をもらうのは違法なのでしょうか。 現在自営業(接客・販売)なのですが、お世話になっているお客様などに、低価格で、施術をしてあげたいと考えています。 しかし、お金をもらう(利益がある)となると、営業としての何か資格や、技術的な(マッサージ師など)資格が必要なのでしょうか。 よろしくお願い致します。
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鍼灸、あんま、マッサージなどに抵触しなければ、何の資格も必要ないはずです。 上記は国家資格として守られていますので、「マッサージをしますね」などと言ってしまうと問題になりますが、リラクゼーションをアロマオイルを使用してトリートメントを行う程度の事であれば、なんら法律には抵触しないでしょう。 現に、ちまたにあるリラクゼーションルームに表記されている資格などは、国家資格などの公式なものではなく、ほとんどがタイ古式をタイ国内で1週間ほど勉強して、向こうの修了証や、国内のそういった教室の修了証などがほとんどです。もし、本格的に開業などを目指すのであれば、看板として掲げておくのは必須かとは思いますががんばって、皆さんを癒してあげてください。癒すのに資格はいりません。
なるほど:1
お金をもらうと違法行為です。 お世話になっている人なのでしたら、無料でして差し上げてはいかがでしょうか。 素人とですがっと前置きするのを忘れずに!
書かれている内容で違法かどうかと言われると、あん摩・マッサージ・指圧に関しては違法だと思われます。 以下、少しかたい話になりますが・・・ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律によれば、 第1条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。 となります。 ここで言う「業」とは、「反復性があるものかどうか」が問題になります。 つまり、金銭の受け取りが無くても、繰り返し行う意思があれば「業」となる、となります。 しかし、上記以外の手技であれば、法律に抵触しないので、大丈夫だとは思います。 念のため、あん摩マッサージ指圧の定義を。 あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の学校又は養成所等に在学している者の実習等の取り扱いについて (昭和三八年一月九日) (医発第八号の二各都道府県知事あて厚生省医務局長通知) 法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。
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