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バイトの掛け持ちでの扶養控除。 塾講師のバイト(個人事業所得)とコンビニでのバイト(給与所得)をしています。 …

バイトの掛け持ちでの扶養控除。 塾講師のバイト(個人事業所得)とコンビニでのバイト(給与所得)をしています。 塾の収入が少ないので、コンビニで掛け持ちを初めました。コンビニの店長に、扶養控除申請を塾でしてるか?と聞かれて 塾では何も申請してないと答えました。 今日、コンビニの店長に「事業所得だと青色申告になるからこっちでも扶養控除の申請できない」と言われました。 また、申請をしないとコンビニも給与から税金が1割引かれると言われました。 これって、正しいのでしょうか?店長も正直あまりよくわからないけどと言っていましたが。 ちなみに、今月で塾はやめて他に給与所得のバイトをしようと思っています。 事業所得+給与所得だから扶養控除できないのでしょうか? 他のバイトを始めて 事業所得+事業所得だと出来るんでしょうか? ちなみに、学生で年間所得は103万を超える事は 両方あわせても無いのですが。 掛け持ちは初めてなので他にも税関系で何か注意点があれば教えてください。

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    コンビニでの給与は、他にどんな所得があろうと給与所得者の扶養控除申告書を提出することが出来ます。また、その給与だけで年末調整もします。 ただし、他に所得があるわけですから、その年末調整後の給与と他の所得を合わせて、確定申告をすることになります。 コンビ二で税金1割は有り得ません。ただ給与所得者の扶養控除申告書を提出しない場合、源泉税は高くなります。 事業所得があるから、コンビニでは給与所得者の扶養控除申告書を提出できないという考えは、誤りです。 また、青色申告と給与所得者の扶養控除等申告書の提出とも全く関係ありません。 103万円は、給与所得での判定になります。 正確には、全ての合計所得金額が38万円以下という規定になっています。 事業所得については総収入金額から必要経費を控除した金額、給与所得については収入金額から給与所得控除額(最低65万円)を控除した金額で、その合計金額が38万円以下の場合に扶養控除の対象になります。給与だけの場合に限り65万円控除があるので収入ベースでは103万円以下となります。なんでもかんでも103万円以下というわけではありません。

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