解決済み
今年の冬のボーナスと給料のことですが ボーナス全額カットと、減棒10%されたのですが・・・うまく文章にできず 長くなってしまいますがお聞きください。 25日に入るはずのボーナスが入っておらず 給料も10%カットということになっており その原因はわたしの不適切な行動にもありますが そこまでされる必要があることなのかと そこでどうしても納得がいかなく 今も悩んでおります。 ボーナスカットと減棒に至った経緯ですが まとまった休暇(4日)を急に頂きたく その際に休んだ理由を偽って休んだことが上司に知られて 始末書を書いたが、書き直しと言われ 計3枚書きました。 休んだ日に私用ででかけていたところを上司にみられていて 仕事休んだのに何してるんだ、と言われたが もうその時間は通常なら仕事も終わっている時間なので 仕事後の時間帯のはなしになるのですが 注意や怒られる必要はあるのでしょうか? しかもそのことを、ミーティング時にみんなに謝罪してほしいといわれ 偽って休んだことと、私用ででかけたことを 事細かく説明しろと、言葉は違いますがそのように言われ 私的には晒し者になったような、嫌がらせの域に入るような気がしてならないのですが どうなのでしょうか? 偽って休んでしまったことはほんとに 社会人としてあってはならない行動をとってしまったなと 深く反省しています。 ですが、始末書をかいても、みなの前で謝罪しても 謝罪の仕方が『誠意がない』と言われてしまい 今回はボーナス全額カットと、減棒10%という結果になりました。 ボーナスは毎年2回、今までちゃんとでています。 そのような理由で、これだけの処分をうけるのは 当然のことなのでしょうか? まだ社会経験も少なく、社会のルールがいまいちわからなく みなさまの意見をききたいです。 あと、なぜまとまった休暇を頂いたのかといいますと そのころずっと体調が悪く、精神的にも不安定で 気持ちの整理と、体調の回復のために 急で申し訳ないのですが、お休みを頂きました。 パワハラのような説教のようなはなしあいといいますか、 あなたは間違っている、非常識だ、というようなことを 1~2時間ずっと言われ、精神的に参ってしまい 経営方針などで、不正請求などしている上司に 尊敬の意もなく、そのような人間に言われたくないという気持ちがすごくあり、 続けていくことに悩んでいました。 というようなわたしの気持ちも伝えたのですが(不正請求などは言っていない) それも踏まえてもこの結果はあたりまえなのでしょうか? 説明が下手ですみません。
回答ありがとうございます! 就業規則とのことですが、そういうものは渡されていなく、 労働条件確認書となるものがあります。 それには、契約期間、就業の場所、従事すべき業務の内容、 始業終業の時刻休憩時間等、休日、休暇、賃金、退職に関する事項、その他 しか書いておらず、賞与に対することや、処分的なことは書いてありません。 ちなみにわたしは歯科助手をしています。
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ポイントは、就業規則に基づく懲戒事項に該当するかどうかです。 通常、理由の如何を問わず有給休暇を取得することに依って、 懲戒処分を受けることはありえません。 もし、懲戒処分だとしても、給与10%減額は違法です。 解説を転記します。 【懲戒処分による賃金カット】 無断欠勤が続くなど就業規則で決められた懲戒に当たる場合に減給処分にすることがあります。その場合は労働者の生活を脅かすことの無いよう制限が設けられています。 ・一回の懲戒処分につき減給額は平均賃金の一日分の半額以内 これ以上の減額はできません。 ボーナスは微妙です。本来ボーナスは会社からの恩恵的なもので、 会社に支払い義務はありません。 問題は、有給取得時理由の虚偽申告です。詳細が判らないと これ以上アドバイスできません。 (どのような理由で申告したのか、上司にみられた場所、なぜあなたが そこにいたのかなど)
就業規則に懲戒項目があるはずですが、どのように書かれているでしょうか。 推測ですが、処分が厳しすぎると思います。 そして文面からつるし上げのように受け取ったのですが、パワハラでしょう。 所轄の労働基準監督署に相談すべきだと思います。 不正請求で浮かした金を自分のものにしている場合、業務上横領又は背任の疑いがあります。 証拠をもって警察に行くことをお勧めします。 貴女は、公益通報者保護法で保護されていますから心配ありませんが、虚偽告訴の場合には貴女が罰せられることがありますから気をつけて下さい。 補足 貴女の勤務場所における勤務人員は、10名以上でしょうか。 10名以上であれば就業規則を作成する必要があります。 10名以上とは、労働者の人数で役員(取締役など)は含みません。 歯科医であれば10名未満かもしれませんね。 就業規則=労働条件確認書であれば、罰則規定を定めていないわけですから労働基準監督署に改善を求める申し立てを行えばよいでしょう。 なお就業規則は、いつでも誰でも確認できる状態になっていなければいけません。 労基署に申し立てを行ったという理由で、差別的な処遇を行うと、これまた労基法違反となります。
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