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社労士受験生です。介護休業の3月と、93日の違い

社労士受験生です。介護休業の3月と、93日の違い3月と93日の違いがしっくり理解できません。 支給単位期間の上限が3月を経過する日までの期間で、 93日を経過する日後において支給はない、と二つの規定があります。 テキストで同一の対象家族の、同一の要介護状態についてのみ上限3月と書かれています。 バラバラと介護したり、介護しなかったりしたときの介護休業の合算が93日までというのは分かります。 そして、継続する介護期間が3月までとも理解します。 問題は引き続き要介護状態で(一本の線できれめなく)93日を経過して不支給になる場合があるのかということです。考えると、例えば同一の対象家族の同一の要介護状態が2月続き、次の日から新しい介護状態(例えば同一の対象家族で別の要介護状態)が始まり、この新しい介護状態は上限が3月ですが、ひと続きの連続する介護のため93日で終了するのでしょうか・・。 連続する介護休業で93日を経過することで終了するケースが現実にどんなケースか教えてください。

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回答(1件)

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    > バラバラと介護したり、介護しなかったりしたときの介護休業の合算が93日までというのは分かります。 そして、継続する介護期間が3月までとも理解します。 →このご理解の通りでよいと思います。連続する場合はあくまで3月が限度ですから、連続して93日分支給されることはないでしょう。

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