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18日(金)付けで会社を退職します。

18日(金)付けで会社を退職します。国民健康保険への加入or健康保険の任意継続の違いがよくわかりません。 どちらがよいのでしょうか? また、19日(土)に通院の予定があるのですが、保険の手続終了後に変更したほうがよいのでしょうか? (病院は月初めだけ保険証を提出しなければいけないようです)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    12月19日からは、もうその健康保険証は使えません。 使ってしまうと、貴方に7割の追徴金が来ます。 また、12月分の健康保険は給与明細をみると、 引かれていません。 12月分は、これから説明する健康保険、国保の方で(国民年金も同様) 差し引かれます。 退職後、20日以内に、任意継続(次の会社に入社するまでのつなぎの健康保険証) に加入するのですが、市役所に電話して、国保だと毎月どれ位の保険料かを 確認して、この額があまりに高いようでしたら、任意継続の方が良い場合もあります。 これは、今まで保険料を会社が払ってくれていた分まで、自分もちになりますし、 前納で安くすることも可能。残高不足で引き落とせなかった場合は、その時点で 任意継続は失効します。かなりシビヤです。 最長、2年間が限度。 これまでは、会社のあった場所を管轄する健保ですが、 任意継続では、あなたの居住地の健保になります。 病院には、退職した事を告げておいた方がすっきりします。 10割自己負担になるかもしれませんが、保険証を提示すれば精算 してくれます。 また、国民年金。 退職したら、必ず市役所にゆきましょう。 厚生年金から国民年金への切り替えです。 無職な場合、免除の制度がありますが、免除と放置では、 全然違います。 更に、お構いなくやってくるのが、無職でも、 これまで、給料から差し引かれていた、市県民税。 引けなくなるので、納付書で払う格好になります。 ハローワークに持参する離職票。 1日でも早い方が断然有利。 よく分からない、案内文が自宅に一緒に送られて来ますが、 1日でも早くハローワークに持参する。持参した時から 全てが決まるんです。 更に、年末調整。会社はやってくれませんから、 自分で、確定申告する必要があります。 いくら還付されるかわかりませんが、自分で行う(源泉徴収票がいる) 必要になります。 慣れてしまえば、このような知識がつくのですが、 慣れない方が良いに決まっていますね。

  • ご質問を拝読致しました。 できるだけ簡潔にご回答させて頂きます。 健康保険の任意継続は、現在ご加入の健康保険を 最長2年間継続して加入することができる制度です。 国民健康保険は、各都道府県が実施する健康保険です。 どちらにご加入されるかは、質問者さんのご自由です。 ただ、任意継続と国民健康保険とでは、保険料算出 方法が異なります。 それに関して具体的に記載すると、混乱を招いてしまうと思うので、 まずは、どちらの1ヶ月分保険料が安いかを精査されて下さい。 確認場所は以下になります。 任継保険料 → ご職場の人事(総務)担当者様 国民健康保険 → 市区町村 国民健康保険課 尚、質問者さんに扶養者(奥様・お子様)等がおられる場合、 任意継続は扶養制度があり、保険料がかかりませんが、 国民健康保険の場合は、扶養制度がありませんので、 ご家族人数分の保険料を負担する形となります。 以上を前提として、ご加入保険をお決め下さい。 尚、任意継続加入手続きは、退職後20日以内に 完了させる必要がありますので、充分ご注意下さい。 それと19日の通院に関してですが、本来は手続きを 完了させてから受診された方が質問者さんとしては 安心だとは思いますが、「療養費申請」という制度が ありますので、手続き完了前でも受診されることは 全く問題ございません。 療養費申請とは、19日は受診料全額を医療機関 窓口で一旦お支払いになり、後日受診料の7割を 健康保険組合や市区町村から還付してもらうという手続きです。 申請書類は、任継なら健康保険組合、国保なら市区町村 窓口にて入手可能です。 その際、医療機関から発行されるレセプトや領収書は手元で 保管しておいて下さい。 以上、ご参考にして頂けますと幸いです。

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